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「認定投資家保護団体」とは何ですか?
認定投資家保護団体とは、どのような団体なのでしょうか?いろいろ調べたもののよくわからなかったので、質問させていただきます。 こうした団体はすでに存在しているのですか?まだ実体がなく、はっきり定義できないのであれば、どのような役割が期待されているのですか?また、どうすれば認定されるのでしょうか? 以上、散漫な質問ではありますが、宜しく御願いします。
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ご質問の件はこの法律に基づく団体かと思われます。証券取引法の名称変更も同時に行われている為、検索できませんでした。 現在未施行です。 証券取引法等の一部を改正する法律 第三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 金融商品取引法 (対象事業者) 第七十九条の十一 認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業者(当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者をいう。以下この節において同じ。)としなければならない。 2 認定団体は、対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 (認定団体による苦情の処理) 第七十九条の十二 第七十七条の規定は、認定団体が投資者からの苦情(対象事業者に関するものに限る。)の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは、「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。 (認定団体によるあつせん) 第七十九条の十三 第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から第八項までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。 (役職員の秘密保持義務等の準用) 第七十九条の十四 第七十二条の規定は、認定団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。 (名称の使用制限) 第七十九条の十五 認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%93%f1%8c%dc&H_NO=%95%bd%90%ac%8f%5c%94%aa%94%4e%98%5a%8c%8e%8f%5c%8e%6c%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%8c%dc%8d%86&H_PATH=/miseko/S23HO025/H18HO065.html
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>投資家保護が謳われてますね。しかし、この法律から「認定投資家保護団体」が何を意味するのかわかりませんでした。 http://210.131.77.57/html/gaiyou/gyoumu.html こちらをご参考に。
お礼
aed00220さん 何度もありがとうございます。 「認定個人情報保護団体」は経産省の管轄ですよね。 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/index.html#09 「認定投資家保護団体」は金融庁の管轄であり、No1.でご回答いただいたように、「消費者団体が消費者個人に代わって訴訟を提起できる消費者団体訴訟制度」が目的となっているので、別団体なのではないか、と思っております。 http://www.fsa.go.jp/singi/singi_trouble/gijiyosi/20060623.html まったくの素人ですので、見当違いのことを言っておるかもしれません。 引き続き、回答を求めております。
公明党が言い始めた呼称のようです。 http://www.komei.or.jp/policy/manifest/122.html 個人情報の保護に関する法律 (認定) 第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、主務大臣の認定を受けることができる。 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関する第四十二条の規定による苦情の処理 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
お礼
ご回答ありがとうございます! ご掲載いただいた個人情報保護法との関係が、よくわかりませんでした。法律方面はまったくの門外漢ですが、自力で検索したところ、二〇〇六年六月に成立した「金融商品取引法」で投資家保護が謳われてますね。しかし、この法律から「認定投資家保護団体」が何を意味するのかわかりませんでした。 引き続き、ご回答お待ちしております。
お礼
aed00220さん ありがとうございます!法律って審議・公布・施行といろんな段階があって、素人には近寄りがたいですが、aed00220さんに丁寧にご説明いただき、ようやく理解ができました!本当に感謝です。