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身分証の顔写真は個人情報に抵触!?
ある団体の資格検定試験を受け合格したのですが、昨年まで、その合格証には顔写真が貼ってありました。今年から、写真がなくなり名刺大のプラスチックカードだったものが、安っぽいコーティング紙になりました。仕事に関わる資格なので、顔写真の有無は大きく影響するのですが、主催者に尋ねたところ個人情報保護法に触れるので写真は外したと言いました。合格証には、氏名、生年月日、試験回次、受験番号、証書番号、主催団体名が入り、従来は顔写真がそれに加わっていました。どう考えても、法に抵触するという理由は納得いきません。むしろ、写真付きプラスチックカードは製作費用がかかるので、経費削減(利益優先)が本来の理由としか考えられません。また、法律云々を言うのなら、事前に合格証記載事項について明記し了解を取り付けるべきと思いますが、それもなく唐突におこなわれました。長くなりましたが、任意団体の発行する合格証(身分証)に本人の顔写真を貼ることは、個人情報保護法に違反する行為なのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
> 任意団体の発行する合格証(身分証)に本人の顔写真を貼ることは、個人情報保護法に違反する行為なのでしょうか。 原則として違反しません。 写真が個人情報に該当するとして、本人に利用目的が告げられていること、利用目的の範囲内で利用されること、しっかり管理されること、といったことが守られていれば、個人情報保護法上は問題ありません。 「氏名、生年月日、試験回次、受験番号、証書番号、主催団体名」といったものと並列する一要素ですから、一般に写真を特別扱いすべき蓋然性は考えにくいです。 ただ、各業種について法令でないものの監督省庁から別途ガイドラインが公示されており、特に医療関係や金融関係などで機微情報の取り扱いがある業種は厳しいものとなっています。 そういったことが関係している可能性は充分に考えられますので、短絡におかしいと断じるものでもありません。 蛇足ですが、団体側の説明が仮に不適当なものだったとしても、情報を保有管理する側は、漏洩時のリスクを考えればなるべく個人の情報持ちたくない、持つ場合もなるべく簡素化したい、といった風潮になっています。
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- kernel_kazzz
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どこをどう考えても個人情報保護法の条文に当てはまるものがありません。 質問者さんの推測どおり経費削減が理由でしょう。
お礼
早速の助言感謝します。
お礼
アドバイス大変参考になりました。 感謝します。