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国民年金資格喪失届けについて
妻(60歳未満)は国民年金に加入中。 今回厚生年金に加入の私の扶養に申請(会社提出)する際、 一方で妻は別に国民年金資格喪失届けを出す必要があるのでしょうか。前者の申請のみでよいのでしょうか。
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1 ご質問者様[夫]の方で、『健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)』と言う書類を提出して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html 尚、加入している健康保険によっては書式が異なりますので、勤め先の人事部門に事前確認することをお奨めいたします。 2 上記書類は名前にもあります様に、国民年金第1号被保険者から国民年金第3号被保険者への変更届を兼ねていますので、妻側で特段の手続きは不要です。 http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/insurance/nenkin/04.html ←「第3号被保険者になったとき」を見て下さい。 3 妻が国民健康保険や他の健康保険に加入している場合には、市役所や健康保険に対して喪失の手続きをして下さい。
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- ben0514
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国民年金の保険料の徴収は市区町村が行っているでしょう。ですので、情報の伝達が遅れると、保険料負担が重複する可能性が発生します。重複した場合には還付請求手続きなどが必要となり、面倒でしょう。 また、国民年金に加入と言うことは、国民健康保険にも加入していませんか?そちらもあなたの扶養となるのでしょう。ですので、国民健康保険と共に市区町村で手続きを行いましょう。
はじめまして、よろしく御願い致します。 >前者の申請のみでよいのでしょうか。 違います。国民年金の脱退の手続きが必要です。 それをしないと毎年、国民年金の支払いの請求が来ます。 役所は、届けでをしないと厚生年金の扶養に入り、国民年金の脱退を知りません。 ご参考まで。
- naocyan226
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妻が「私の扶養」になっても、妻は国民年金資格を喪失しません。1号被保険者から3号被保険者に変わるのです。 会社を通じて、3号への変更の手続をします。
- kurikuri_maroon
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国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者への変更ですね。 第1号 ⇒ 第3号 のときは、第1号の資格喪失の届出は要しません。 夫(65歳未満であること)の加入する健康保険で扶養される 被扶養配偶者(60歳未満であること)であれば、 通常、健康保険被扶養者届と同時に国民年金第3号被保険者該当届を 出しますが、それをもって手続きは終了します。 以上のことから、扶養&第3号の届けだけで大丈夫ですよ。 逆に、第3号 ⇒ 第1号 となる際は、夫側での届出とともに、 妻は、市区町村への届出(第1号被保険者資格の取得)を要します。
お礼
明快なご回答ありがとうございます。 専門家の方々からの御教示に感謝致します。 ご指摘の1~3までの手続き予定です。 疑問の点は2項の最後で理解致しました。 「健康保険」と「年金」の両面が関与していますので 素人には一寸分かりにくいこともあるようです。 #1さん以降ご回答いただいた皆様にもこれをもって 感謝致します。ありがとうございました。