• 締切済み

交通事故の加害者側です。

私の婚約者が執行猶予中(懲役2年 執行猶予3年、原付を盗んだ)に無免許(免停中)で信号待ちしている車にオカマをほってしまいました。動いたと思って車を動かしたらまだ動いていなくて軽く当ててしまったそうです。本人は怖くなって逃げてしまったそうです。相手の方は全治2週間の診断書を警察に提出したそうです。そして示談する気は一切ないそうです。警察には自ら出頭し今は拘留中で満期が来週の火曜日です。このような場合、今後どのような状況が予想されるのでしょうか?大きな過ちを犯してしまい罪を免れるとは思っていませんが、僅かでも再び執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか?また相手の方が示談をしてくれることによって罪の大きさが変わることはあるのでしょうか?それと猶予中の罪と今回犯してしまった罪では種類が違うのですが、それが今回の裁判に何らかの影響があるのでしょうか?相手の方には今後誠意をもって賠償したいと思っております。 なにもかもわからない事ばかりで、非常にわかりにくい文章で申し訳ありません。 少しでも参考になる回答を頂ければ非常に助かります。どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

執行猶予中の事件でさらに執行猶予をなると、刑が1年以下の懲役又は禁錮であるときに限られます。そのうえで更生が強く期待されるようでないといけないですから、極めて厳しいでしょう。 まずこれだけの罪状で判決が1年以下の懲役又は禁錮となるためには、被害者との示談および被害者からの減刑嘆願は必須と思われます。そのうえで、更生への環境が必要です。よくあるパターンでは、親が自営業で、そこで働かせながら公私共に強く監督するといったパターンです。 まあ腕利きの弁護士は当然必要ですし、被害者に減刑嘆願させるほどの示談となるとお金もたっぷり必要でしょう。そして更生への環境を用意するのも難しいでしょうし、本人の反省の様子も判事に示せないといけません。これだけやっても可能性は低いでしょう。 実刑を受けるにしろ受けないにしろ、被害者との示談は量刑に最も大きく利いてきます。

nekoron316
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 被害者との示談を進める場合はやはり私選弁護士に頼んだほうがいいですよね?その際に保険で支払われるお金とは別に慰謝料のようなものが必要という事ですね?やれるだけはやってみようと思っています。 どれだけ可能性が低くても私に出来る限りの事はやろうと思います。   ちなみに罪状は『自動車運転過失傷害・道交法違反』です。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.2

窃盗罪・無免許運転・人身事故・轢き逃げ・被害者救済義務違反これだけの罪を犯して、執行猶予ですか? 完全に懲役刑ですよ。 そもそも婚約者まで居る男のする事では有りません。 彼は社会ルールに反しただけではなくて、質問者さんに対しての裏切り行為をしたのですよ。 考えようによっては、浮気よりも酷い行為です。 数年間は出て来れません。 婚約は解消して、もっと普通の判断が出来る男性を見つけてください。

nekoron316
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も数年の服役は覚悟はしていました。 しかしながら少しでもなにか解決の手立てがあるかと思い質問を致しました。 彼の無責任な行動をきちんと反省してもらい罪を償って欲しいと思います。 私は何年でも彼を支えるつもりで頑張ります。 私の心配もしてくださりありがとうございました。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.1

まず、新しい方の事故、この場合逃げているので犯罪ですが、そちらの裁きが下ります。 執行猶予中の刑事事件ですから、刑の執行がなされます。懲役二年ですが、新しい方の罰がありますので、延長されるでしょう。 執行猶予と言うのは、懲役二年の重罪だが刑を執行するのを猶予することで、三年間更正すれば、刑の執行がなされなくなることです。 今回、当て逃げ事故を起こしたので道路交通法違反で、刑事罰、行政罰が下るでしょう。 示談に応じるのは損害の民事だけで、器物損壊の部分は刑事事件になるので、執行猶予の取消は免れません。 今後は、確定している二年の懲役が執行されますが、まず追加になる分の犯罪の起訴、裁判、判決の確定をもって、刑の延長が予想されます。 示談は、故障、治療費、慰謝料などが考えられます。 執行猶予がつくことはまずありえません。 執行猶予は「更正」を促すもので、それを裏切ったのですから。

nekoron316
質問者

お礼

敏速な回答、ありがとうございました。 執行猶予取り消しが免れないのは、覚悟はしていましたが今回の罪の刑期は 大体どれくらいになるのでしょうか? 2年+今回の刑期も覚悟はしていました。 ただ警察の方に前回は窃盗、今回は交通だからなんともいえないと言われたので少しでも可能性があるのかと思い質問いたしました。 本人が犯してしまった罪なのでチャント反省し罪を償って帰ってくるまで待って ようと思います。 これからの流れでは起訴されて裁判が行われ判決が下され服役という形に なるのでしょうか? 来週の火曜日で拘留22日の満期です。その場合拘置所に移るのですか?