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建築物環境衛生管理技術者の職務の根拠
建築物環境衛生管理技術者の職務である ・ビル管理業務計画の立案 ・ビル管理業務の指揮監督 ・管理基準に基づく測定、検査の実施及びその評価 ・各種是正措置の実施と提案 の法的根拠が分かりません。どこに記載してあるのでしょうか? 建築物における衛生的環境の確保に関する法律-施行令・施行規則には記載してないのでしょうか? ※正確に分かる方ご教示願います。
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律-施行令・施行規則 この法律の母体は、建築基準法の中の「定期報告」に関係しています。 管轄は、国土交通省です。 質問の法律の管轄は、厚生労働省です。 この法律は、別名「建築物衛生法」或いは「ビル管理法」と言われている法律です。 この法律は、特定建築物の建築設備の部分です。 法的根拠は、建築基準法の中の「定期報告」に関係した部分を参考に読んでみて下さい。 ご参考まで