• 締切済み

有限会社を解散した場合の土地建物の所有者は誰に?

今現在、Aが代表の有限会社が所有する土地建物に住んでいるCが居り、その有限会社が解散するそうです。 この会社の出資金は全てBが出しているそうです。 この場合、土地と建物はAのものとなるのでしょうか?Bのものとなるのでしょうか? CはそのAなのかBなのかわかリませんが所有者と再契約すればそこに住めるのでしょうか?

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

債務や負債があれば、債権者に現金・土地建物などが分配されます。 この場合、債権者のものとなるか競売により第三者のものとなります。 会社債務が全くない場合は、出資者に返されるのが基本です。 この場合、Bの所有物になります。 そもそも、Cは賃貸借契約を結んでいるのか、ただ単に使用しているにすぎないのかは重要です。

lisyaoran
質問者

お礼

やはりBの所有になるようですね。 Cの居住については、賃貸借を結んでいます。 回答有り難うございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

Cが居住している権利は、賃貸借か使用貸借かによります。 賃貸借の場合は、そのまま居住できます。=再契約も必要ありません。=再契約する事も可能 使用貸借の場合は、微妙です。

lisyaoran
質問者

お礼

賃貸借なので居住については問題無さそうですね。 ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

会社が解散するためには、「解散決算書」と言う最終的な決算します。 その時点で、会社に財産があれば株主に配当されます。 株主に配当し、会社の財産が0とならなければ、会社は閉鎖登記はできないです。 そのようなわけで、株主がBならば、Bの所有となりそうですが、その土地建物を換価(第三者に売却)しないとならないので(絶対的な要件ではないですが)Cは立ち退きに迫られます。 以上で、Cが買うか、第三者から借りなければ引き続き住むことはできないわけです。 なお、Aは、会社が解散すれば、会社とは関係なくなります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

有限会社の解散の内容次第でしょう。 通常解散する多くは、債務があるはずです。会社の解散時の資産は、その債務の権利者である債権者に分配されることでしょう。債務などがない、分配後の試算であれば、出資者に配分されるのではないですかね。 所有者が変わっても、すでにある契約が無効になるわけではないと思います。契約が次の所有者との契約に引き継がれるのではないですかね。

lisyaoran
質問者

お礼

店に債務はありません。 と言うことはやはり出資者に土地や建物の権利書などは行くようですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A