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プリペドカードの額面と価格の差額は個人に帰属する/しない?

一昔前ではハイウェイカード、最近では公共機関の地下鉄、バスの利用時の選択肢にプリペイドカードが挙がってきましたが、ここで皆様にご質問です。例えば、1万円の価格でも実際には1万1000円の額面で1000円分お得になっているのがプリペイドカードの魅力のひとつですが、これを営業経費の精算にすべて申請すると実際には1万円しか払っていないのに、1000円余分に会社から支払われることになります。この余分の1000円は個人に帰属しても良いものでしょうか?業務上横領となってしまうのでしょうか?皆様の見解を教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

法的には、就業規則や旅費交通費規程などの定め方、および実際の取扱いによりましょう。 (1)就業規則等に「使用経路に対応する運賃・料金を支払う」趣旨の定めのあるときは、お書きのケースでの1,000円は個人に帰属します。 (2)就業規則等に「支出した額を精算する」趣旨の定めのあるときは、お書きのケースでの1,000円は、個人に精算されるべき金銭ではないことから、会社に帰属します。このとき、その1,000円を個人が収受すれば、就業規則等に違反し、横領行為となります。 (3)就業規則等の定め方と実際の取扱いとが異なっている場合には、実際の取扱いが優先されます。ただし、就業規則等の定め方が(2)であるときは、実際の取扱い優先とするためには、1,000円の差額が生じていることにつき会社が知っていながらそれを容認している事実が必要です。 (4)(2)・(3)に関わらず、本来会社に帰属するものにつき個人への帰属を会社が事前または事後に認めたものについては、個人に帰属します。 なお、就業規則等が(1)とも(2)とも読める場合もありましょうが、(1)と(2)とは両立しないので、いずれなのか特定する必要がありましょう。

kensuke1
質問者

お礼

ok2007さん コメント有難うございます。 お恥ずかしながら弊社の就業規則には、そこまで及んだ記載が有りませんでした。 労使による協議が必要のようです。 有難うございました。

回答No.3

まずは横領着服になるかどうかは、会社が認めるかどうかの判断です。 会社があくまでも実費のみを経費として判断するとすれば、横領着服としても仕方がないと思います。 が、会社が経費に対して世間一般の価値を支払うとすれば、横領着服にはならないでしょう。また、税法上からすれば本来はその差額は雑所得になるとは思いますが、多分、課税金額以下にしかならないので問題はないでしょう。 違う例でいえば、親戚や友人がいる地域に宿泊出張した場合に、ホテルに泊まらずに親戚の家や友人の家に宿泊した場合などです。 会社が一泊○千円を支払うという規則であればどこに宿泊してもお金は貰えますが、実費額を支払うとすれば親戚や友人にお金を支払っていない限り一銭ももらえません。

kensuke1
質問者

お礼

tsuyoshi2004さん コメント有難うございます。 会社がどう判断するか? 実は、親戚の家や友人の家に宿泊した場合には一定額を支払う規則となっています。 とすると、一貫性を持たせる為には横領着服には成し辛いですよね。 有難うございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

プリベイドカード代金として1万円を(会社)法人が経費清算する場合は差額1000円は法人のもの。 反対に 法人が個人に対して伝票等で経費を清算する方法の場合、個人が経費立替の際にプリペイドカードを利用しその利用額が1万円になったとしても差額1000円は個人のもの。(但しこの場合、税法上適正であるか否か、法人が経費清算の際にこのような方法に応じるか否か、法人の担当税理士又は公認会計士が適正と認めるか否かは無関係とします。)

kensuke1
質問者

お礼

h2goamさん コメント有難うございます。 現状は後者であり、差額が個人に帰属すると主張の余地が有りそうなことがわかりました。有難うございます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  変な言い回しになりますが,「営業努力」と言ってよいかと思います。  例えば,交通費を考えられてみますと,多くの勤務先では,定期の購入費用が支給されると思われますが,勤務先によっては1ヶ月定期の購入代金相当額を支給してくれるところもあります。  その場,例えば6ヶ月定期を購入されますと,幾ばくかの定期の購入費が浮くことになりますが,その還付を求めると言うことはまずないと思います。それと同じ考えでいいと思います。 ------------------ >例えば、1万円の価格でも実際には1万1000円の額面で1000円分お得になっているのがプリペイドカードの魅力のひとつですが、これを営業経費の精算にすべて申請すると実際には1万円しか払っていないのに、1000円余分に会社から支払われることになります。 ・1万円支払って,会社からも1万円が支払われると思いますので,1000円余分に支払われることはないと思います。  会社には何ら損害は与えずに,kensuke1さんの努力(?)により1000円分が手元に残るだけです。 >この余分の1000円は個人に帰属しても良いものでしょうか?業務上横領となってしまうのでしょうか? ・1万円で購入して,1万円請求するわけですから,上記のとおり会社に損害を与えているわけではないです。

kensuke1
質問者

お礼

o24hiさん 早速のコメント有難うございます。 定期券の購入に例えて考えれば、なるほど…そういうことですよね。 有難うございます。すっきりしました。 ただ、1点まだすっきりしていない事がありまして、 1万円で購入して、1万1000円分請求して1万1000円支給を受けている場合、この差額1000円分を「営業努力」と捉えても良いものでしょうか? ここのところが、気掛かりとなっております。 ご面倒をお掛けしますが、回答の程お願いします。

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