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プリペイドカード(ハイカ)の額面上の価値
JHから正式にハイウェイカードの廃止がアナウンスされました。平成18年4月1日から、すべてのハイカが使えなくなりますが、払い戻し方法について少々納得いかないところがあり、日本の商習慣としてあるいは法的にはどうなのか、質問させていただきます。 JHのウェブサイトによれば、次のようにして払い戻し金額を計算するということです。 払戻し金額=お手持ちのハイカの残数 × (販売価額÷券面金額) たとえば、未使用の販売価格1万円のハイカ(額面1万500円)の払い戻し金額は1万円ですが、これはすでに1万500円分、高速道路を利用する権利が付帯されているはずです。発行者側の都合によって、それを利用させない、とした場合、発行者側は販売価格の1万円でなく、1万500円で払い戻しを行わなければならないはずだ、と考えるのは無理があるでしょうか。 同様の問題はさまざまなプリペイドカードで起こりうるものだと思います。
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- tom0014
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質問者のようなことが可能であれば 1万円で買って1万500円で売れるのですから 儲かります。 いまどきノーリスクで5%の利益がさせるものはありません。 本当なら全財産つぎ込みたいくらいですね。
- ymmasayan
- ベストアンサー率30% (2593/8599)
無理ですね。 これは額面と取得価格を分離して考える必要があります。 例えば、定価100円の缶ジュースを特売で80円で買ったとします。 普通の日は90円だったとして、普通の日に返品しても90円ではなくて80円ですね。 ハイカなどのプリペイドカードも使うなら10500円、返金なら10000円ですよね。 払った以上に返金されることは無いですね。 それが嫌なら無効になるまでに使い切ってしまえばいいのです。 以前に他の方かもしれませんが5万円券の分割券の質問も出ていましたが、 差額の請求をするなら売った人にすべきです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。
補足
ハイカが通常に流通し、効力を持っているときに「1万円で買って1万500円で売りたい」といっているのではありません。発行者の都合でハイカが失効する場合、どうして額面分を保証しないのかと言っているのです。 「本当なら全財産つぎ込みたいくらいですね」というようなことを防止するためには、販売を終了してから払い戻しの詳細を発表すればいいでしょうに。