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通勤手当は横領になりますか?
通勤手当が横領になるか教えて下さい。 例えば、 家から会社まで、 A電鉄 → B地下鉄 → C電鉄(定期代:1万2000円)で申請して、 実際には、 A電鉄 → D電鉄(定期代:9000円)で通勤している場合、 これは横領になりますか?
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犯罪になるかどうかは、私も微妙な線だと思います。 給与規定(通勤手当に関する部分)の規定の仕方によっても左右されますが、普通、会社は「最小限の経費で最大限の効果をあげる」という意図で経営されているでしょうから。普通、会社が念頭に置いているのは、最も料金の安い経路のことだと思います。 (会社が承認して当該額の手当を払っているから問題なし-とのご見解もありますが、会社が、申請にかかわる料金が最も安いものではないことを認識・容認したうえで承認しているとは限らないので、まったく問題なしとも言えないように思います。) なお、ご質問のケースが仮に犯罪になるとすれば、それは「詐欺」だと思います。「横領」というのは、自分が預かっている他人の金品を着服する犯罪ですが、通勤手当(として支給されたお金)は、民法的な発想では、その名目で支給されると同時に、自分のものになるわけですから。 本当は少しかもらえないのに、会社を欺いてたくさんもらっている-ということで「詐欺」ということです。 なお、通勤手当はあくまでも「実費弁償」の性質を有する給与ですから、セオリーからいえば、計算上は発生することになっていても、実際には「弁償されるべき実費」が発生していない場合に申請すれば、やはり会社を欺いて支給させたことになると思います。 申請すれば、公共交通機関利用分の料金が支給になるところ、利用せず歩いて通勤して、手当だけもらうというのも(厳密にいえば)NGということです。 (会社が「定額支給」の意思を持っていれば、別です。ただ、税務的な発想では、この場合、「弁償」すべき「実費」が発生していないのに支給を受けているということで、「ヤミ給与」と認定されることになる可能性があると思います。)
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- chipatan
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もう既に何人もの方が回答していますが、交通費申請については会社規定によります。基本的には最短時間より最安運賃で支給するところもありますし、#3さんのおっしゃるとおり、合理的な通勤方法であれば、最安運賃でなくても支給してくれる会社もあります。経験上、バスは認めない、、、なんていう会社もありましたので、それぞれです。 ですが勿論、その路線を利用することを前提としていますので、他の経路で差額分を着服した場合には横領にもなりかねません。(そこまで大事にはしないと思いますが)また、企業によっては申告した通勤経路以外で事故が発生した場合には労災がおりないなども考えられます。 例えば、本来申告している駅を利用せず、一駅歩いて差額を得た場合には違法性はないと聞いたことがあります。横領にならないとしたら、そのような場合になるのではないでしょうか。
お礼
>その路線を利用することを前提としていますので、他の経路で差額分を着服した場合には横領にもなりかねません。 >また、企業によっては申告した通勤経路以外で事故が発生した場合には労災がおりないなども考えられます。 参考になりました。ありがとうございます。
- tent-m8
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申請した経路より安い経路で通勤し、差額を着服すると、不正受給になります。 ばれた場合、さかのぼって返還請求されることがあります。 http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor089.html
お礼
>不正受給になります。 >ばれた場合、さかのぼって返還請求されることがあります。 お教えいただいたサイトも参考になりました。ありがとうございます。
要するに「水増し請求」ですから、横領(詐欺かも)になりえます。 最安の路線分だけしか支給しないというのは、単に会社がそういう判断をしただけの話です。交通費の支給は会社の任意ですから、満額、半額、上限設定、最安のみ、不支給、どれを採用するかは労務政策の問題でしかありません。現に私の勤務先はよほどおかしな経路でない限り、時間や手間などを考慮して最安以外の経路でも認めてくれます。 ただし最安でない路線分の交通費を支給したとしても、それは単に最安でない路線での通勤を認めただけの話で、差額を着服することまで認めたわけではありません(当たり前です)。 したがって、No.2の方の回答は間違いではないかと思います。
お礼
>(詐欺かも) >ただし最安でない路線分の交通費を支給したとしても、それは単に最安でない路線での通勤を認めただけの話で、差額を着服することまで認めたわけではありません(当たり前です)。 ありがとうございます。参考になりました。
普通一般的な会社は複数の路線がある場合は「最安の路線分しか」通金費を支給してくれません。 自己申告しても却下されます。 よって、その申請が通ったのであれば「会社が認めてくれた」のですから横領になりません。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- 6dou_rinne
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実際には支払っていないのにわざと高い経路を経路を申請して、差額を得ていたりすると横領になりえます。 たいていは一番安い経路の金額しかくれませんが。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
お礼
>犯罪になるかどうかは、私も微妙な線だと思います。 >ご質問のケースが仮に犯罪になるとすれば、それは「詐欺」だと思います。 >本当は少しかもらえないのに、会社を欺いてたくさんもらっている-ということで「詐欺」ということです。 民法などは分かりませんが、とても参考になりました。ありがとうございます。