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ポイントの横領は罪になる?購入時のポイント利用について
- 購入時のお買い物ポイントを自分のポイントカードに入れて、後日使用することは横領となるのか?ポイントは財物なのか?
- 店で弁当まとめ買いを頼まれた際、お買い物ポイントを自分のポイントカードに入れてもらい、後日使用したら罪になるのかについて説明。
- 立て替えた分のお金をもらう際、ポイントの申告も必要なのか?申告しない場合には罪に問われる可能性があるのか?
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厳密に考えれば購入に応じて加算されるポイントは「会社の占有資産である現金で、購入した際に発生する財産」になるので、ポイントも会社の占有物と解釈することができます。 ただ、高額商品を購入して大量のポイントを得たとかでなければ問題とされないケースがほとんどです。例えば、家電製品を100万円分ビッグカメラで購入し、10万ポイントのビッグカメラのポイントを取得した・・・となれば、事前に「ポイントの占有権について」話し合わられていないと問題となるかもしれません。しかし、お弁当をファミマで2万円分購入して、Tポイントを100ポイント取得したレベルでは会社も大きく言えないと考えられるということです。 ポイントのとりっぱぐれを防ぐというのであれば、例えば法人クレジットカードを導入するとか、就業規則等で会社経費での購入物に対するポイントの取り扱いなどを決めておくべきです。 厳密に考えれば、ポイントは現金と同様に使えるので、経費の建て替えを行っているときにポイントが発生しているならばその分も申告をするべきです。 例えば、立て替え交通費の扱いになる定期券をクレジットカードで購入しクレジットのポイントが付与されたとか、高速道路の料金や駐車料金をクレジットカードで支払ったケースではそこまで申告は必要ないといえます。それこそ、就業規則で決めておくべきことと言えます。 警察も100円とか、500円というレベルでは立件してくれません。 厳密にポイントを資産としてカウントすることをやっている会社で、ポイントの占有権を侵害したことが立証できて初めて刑事的な事件にできるといえます。 民事では損害賠償として請求できるかもしれませんが、やはり取り決めの有無や金額、常識的な範囲で横領するという意味合いでこれを実行していたかなどを立証する必要があります。数逆万円単位なら別として、数万円程度だと労力に見合いません。 むしろ、問題だとするならば数万円程度は「元からなかったもの」として、ポイントの扱いについての取り決めを労使で行ったほうが賢明と言えるでしょう。
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- harh6yja
- ベストアンサー率0% (0/2)
厳密に言えば・・・ 会社のお金で弁当を購入して貯めたポイント → 会社の雑収入 同僚のお金で弁当を購入して貯めたポイント → 同僚の収入 です。 法人カードでも同じようにポイントの扱いをどうするのか?というものがありますが、これも明確には国は決めていないのです。 http://xn--lck0cth848i8p5a.xyz/kihon/shiwakehoho/#i-8 しかし、ポイントで損害賠償請求するような事案は当然ながらありませんし、同僚どうしの話で問題になるわけもありません。 気にする必要は皆無でしょう。
- 麗 李(@reisinki)
- ベストアンサー率45% (125/273)
まぁ厳密に言えば横領の一種でしょうが・・・ みんなの弁当買いに行ってあげてるんだから、ポイントはその駄賃と思えばいいのでは? どちらにしろ立件されるほどのことではありませんよ^^ お金を預かっていてそれを着服した・・・・のとは事情違いますし。