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免許取り消しについて

(1)初心者マーク (2)今年3月に免停処分を一回受ける (3)今年5月末に「酒酔い運転」で「電柱にぶつける物損事故」 この場合、欠格期間がどのくらいで処分はどのような処分が下りますか。 電柱の修理代は3万ほどだそうです。 本人は十分反省しており(当たり前ですが)制裁も受けています。 懲役5年以下の100万以下の罰金になるそうですが、 懲役というのは刑務所に入るという事になりますか? 私は身内です。情け無いですが相談する所がここしかありません。 法的な事を教えて頂けませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tach5150
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回答No.4

酒気帯びなのか酒酔いなのかで処分が違います。 酒気帯びの場合、点数が13点で前歴1回ですからあわせて免許取消し(欠格期間1年)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 酒酔いの場合、点数が25点で前歴1回で免許取消し(欠格期間2年)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 となります。 通常は罰金での処分になりますが、正直欠格期間がどの程度になるかなんて質問する以前の問題で、身内だったらもう免許は取るなくらいの気持ちに なると思いますし、本人に対して少し甘やかしすぎなんじゃないですか? 単独事故だったから良かったものの人身だったらそんな悠長なことをいっている場合じゃなくなりますよ。

dandandand
質問者

お礼

重大な罪を犯した事はもうここ数日間で苦しみ続けていますし、十分理解しています。本人も二度と免許は取らないと言っています。 欠格期間については私が個人で知りたかっただけなので、質問しました。 10月に結婚予定だったので、それの為に貯蓄して来たお金を充てるしかありません。私には二人の子供がいて彼とは再婚予定でした。 普段は飲んだらそのまま車の中で寝るのに、その日は私と大喧嘩してしまい接待で飲みに行き早く帰ってきて仲直りがしたかったみたいです。 泥酔してるので、普通ならしない事も感情のまままともな判断が出来ないでしてしまったんでしょう。 本当に人身じゃなくて良かったと幸いでした。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

免許証取り消しになります。金額は状況により異なりますが、大まかに50万円程度の罰金を払うことになります。払えば懲役はありませんが払わない場合は、日額計算で懲役刑になります。

dandandand
質問者

お礼

お金に関しては二人で貯金をして来たので、なんとかなりそうです。 取り消しに関しては当然の事なので仕方無いです。 有難うございました。

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.2

こちらでも相談できます 法テラスは法務省の系列機関です http://www.houterasu.or.jp/service/jiko_songaibaishou/mentei_mentori/

dandandand
質問者

お礼

お昼休みに早速電話してみました。 欠格期間等については分からないそうです。 有難うございます、参考にします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
dandandand
質問者

お礼

一回目のオービスは、急いでいた理由はちゃんとありました。 二回目の飲酒はもう自業自得です。 ありがとうざいました。

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