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無免許運転での将来への影響
行政処分や、少年犯罪等について質問します。 現在、高校生なのですが・・・。 15歳の時、僕は無免許運転で補導されました。この事については、深く反省しております。 無免許・自動車盗に関わっていたのは6人程度で、特に主犯格(僕ともう一人)が裁判所へ呼び出されました。裁判の内容は『自動車盗』で、その裁判過程で無免許の事で話をしました。裁判の結果、無処分との事で、不幸中の幸い。何も処分はないとのことです。 『初犯なので今回は、ただの補導で済んだんだよ。』と、お回りさんに言われて、深く反省しています。 道交法では、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金とあります。 罰金も払わずに済みましたが、免許取得できる期間が遅れる・免許取得後即時に免停処分になる等、免許取得に関する罰則・処分は必ずしもあるのでしょうか? 将来がなんだか不安です。みっともない質問ですが、よろしくお願いします。
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自分も16の時無免許でつかまった事があります。 その後免許を19で取りましたが、 その際12点か14点だったと思いますが、最初から減点されてのスタートでした。 初心者マークの貼り忘れや不携帯、駐車違反でも累積で免許取消し処分になっちゃいますが、 きちんと交通ルールを守っていればOKです。 実際自分もその後は違反も無く、今はゴールドです。 ただ、車は運転する人によっては凶器です。 自分も経験があるので人の事は言えませんが、 一昨年、身内が無免許・無車検・無保険の車に撥ねられ、車を運転する事の責任の重さを痛感したので・・・。 今後はルールを守り免許取得後は安全運転に心がけてください。
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- mano5
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影響については既にあるので、気になった点を・・・ 補導というのは警察官の裁量でされるいわば注意処分です。補導された場合、裁判にかけられることはありません。「自動車盗」についての裁判であったとの事ですから、補導は「無免許運転」に関してだと思います。 補導は警察官からの口頭注意処分であるので、違反点数は加算されないと思います。 ですから、即時の免停処分はないと思います。 いずれにせよ免許を取得した場合には、穏便に対応してくれた警察官に感謝し、「絶対に違反をしない」と心がけセーフティドライブを心がけてください。
- Tacosan
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無免許のときに違反をして免許停止 (というか保留) になった場合には, その期間は免許をとった直後に消化されます. つまり 30日の保留だったら, 免許をとっても 30日間はもらえないってこと. で, 免許取消 (というか拒否) の場合には, その期間中は免許をとらせてもらえません. また, 「取消処分者講習」なるものを受けないといけないとか.
- nayu-nayu
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免許がしばらく取れなくなる可能性はあります。 1,自動車学校に入校するときに「過去の違反歴」を必ず記入させられます。 (試験に合格しても免許が交付できない可能性が有るためです。) 2,仮免許試験の時にも「過去の違反歴」を必ず記入させられます。 (ココにもちゃんと"違反歴によっては試験に合格しても免許が交付出来ない場合があります"と書かれています。免許用の書類なので故意に嘘の情報を書くと罰せられます。) 3,本免許試験の時にも「過去の違反歴」を必ず記入させられます。 (先ほどと同様です) もう十分反省されているでしょうが、免許が取りたくなったら自動車学校に入校する前に各都道府県の免許センターに取れる期間かどうかを確認してください。 「一生取れない」というワケではありませんので。