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無免許運転について…
以前に30日の免停があけ、その後にシートベルト2回と進入禁止で計4点となり、60の免停中に無免許運転で捕まってしまい、行政処分は、2年の免許取り消しとなったのですが、無免許運転はの罰則は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金とありますが、詳しく教えていただけないでしょうか?前歴1回の23点です。懲役になってしまうのでしょうか?
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
呼出し先が裁判所内の検察官室であれば、直ちに罪状認否~即決裁判の説明~同意書(供述調書)にサイン~検察官が即決裁判を提訴~順番待ち~罰金刑言い渡しと続きます。この日には納付しません。住所地に判決と納付書が届きますから書いてある期限迄に郵便局や銀行から払い込めば判決の執行が終わります。納付しない(出来ない)時は、換価執行と言って判決に記載された日数を刑務所で就労して納付します(これは懲役刑では無く罰金刑の代執行ですから日割りの残金を払えば翌朝釈放されます)。 呼出し先が地検本庁や支部であった場合は、通常の取り調べ~期日を切って数日(日延べはしない事、これが検察官の態度に反映します)~調書作成~起訴不起訴の決定(起訴猶予は事実上不起訴です)~起訴なら通常裁判になります(在宅起訴もあります)。逮捕拘留を検察官が直接やると警察署の留置場では無く拘置所になります。拘置所内は人権が一切ありません。名前では無く番号で呼ばれます。また通常起訴の場合は懲戒解雇の正当事由に該当します(監督署の裁定を待ち解雇)。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
長いでしょ まず起訴されてからじゃないと公判の日程決まりませんから 日本の裁判は長いことで有名ですよ
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
留置場に入るのは逮捕された時 あるいは逃亡の恐れありと判断された時 拘置所は起訴されたあと裁判が確定するまで入る施設
お礼
回答ありがとぅござぃす。検察からの初めての呼び出しから判決が出るまでの期間は、長いのでしょうか?流れがわからなくて。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
点数は行政罰であり、無免許運転は刑事罰です。 刑事罰で懲役刑を課す場合は必ず口頭弁論を経る決まりですから、即決裁判になれば罰金刑です。 即決裁判とは防御権を放棄して軽い罰金刑で済ませる事を言います。 が懲役刑は例え執行猶予がついても重罪です(猶予中に重ねて犯罪を行い、禁固刑以上となると先の執行猶予は消えて合算して刑務所入りします)。また執行猶予中は引越しも届け出る必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。検察からの呼び出しから判決が出るまでの間、留置所?拘置所?等に入る事になるのでしょうか?検察から、お尋ねしたいことがあるからと最初の呼び出しが来たのですが、流れを教えていただけないでしょうか?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
普通の無免許と異なり、免停中の無免許は重たくなります。 短期間に、かなり違反がありますから「悪質」ということになります。 罰金刑の最高額になるか、懲役刑になるかは検察官次第です。 罰金刑70%と思ってください。
お礼
回答ありがとぅござぃす。
- phantomth
- ベストアンサー率31% (46/147)
罰則は初犯で前科がなければ10万程度の罰金ですむでしょう。 ただこれで前科がつくと思います。
お礼
回答ありがとぅござぃす。
お礼
回答ありがとうございます。裁判所からではなく、検察庁の担当官の名前が書かれていて…交通違反について、お尋ねしたいことがありますので、下記日時場所においてください。と書かれてました。書面、印鑑、身分証明出来る物持参と。これは、教えていただいた通り下の方の厳しい呼び出しって事ですよね?(>д<)