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生活保護の世帯分離
生活保護の世帯分離について 配偶者・親子でない人を世帯から分離するときの基準は一定期間の入院後に継続入院の必要のあるときとききました。 その期間は扶養義務のある世帯からの分離は3年、扶養義務の無い世帯からの分離は6ヶ月とききました。分離したい人と扶養義務のある続柄(兄弟)ではあるが、その扶養義務のある人が被後見の身分で保護者の義務をおこなうことができない状態のときは3年と6ヶ月のどちらに該当するのでしょうか。お教えください。分離したい人は70歳で軽い精神障害があります。年金は掛け金を払っていなかったためもらっていません。
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お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。 質問文が明確ではありませんでしたが、 生活保持義務者が被後見の身分であるか、ないかによって扱いが異なるかどうか教えていただけると幸いです。