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世帯分離と障害者控除の関係について
- 障害者福祉サービス利用による自己負担軽減策としての世帯分離について、厚労省が特例扱いで別世帯認定を認めているが、混乱が生じている
- 世帯分離を行っても生計を一にしている場合、扶養があるとみなされ税法上の控除は継続して受けられるが、社会保険では被扶養者として継続されるかは不明
- 世帯分離と厚労省が示した特例扱いは異なる概念であり、行政の窓口でも誤解が生じている可能性がある
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>厚労省が示した特例扱いと『世帯分離』は全く異なるものであると理解しているが正しいでしょうか。 全く異なるでしょう。 まず厚生労働省の通達の話はおいておいて本来の話を一つ。 そもそも世帯とは生計を一つとし、かつ同居している単位になります。 ですから、同居しているが生計を一つにしていないのであれば同一世帯とはなりません。 世帯分離はそういう場合に認められる話です。もちろんこれ自体は届けだけで世帯分離できますけど、事実と異なるのであれば役所は職権で修正(世帯併合)出来ます。(やるかどうかは役所次第。実際にやる役所があるのは確かな話) したがって、 >生計を一にしている実態があれば扶養があるとみなされ、 そもそもこれは上記の話と矛盾します。 本来同一世帯でなければならないのに違法に(住民基本台帳法違反)別世帯にしているという話しになってしまいます。が、 >税法上の控除は継続して受けられるのでしょうか。 これは実はOKです。実態の有無ではなく、生計を一つにしているという税金の定義では、「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする」(所得税基本通達2-47(2))には該当するからです。 >さらに社会保険であれば、継続して被扶養者として扱われますか。 こちらは保健者次第です。ご存知と思いますが、組合管掌健康保険では独自の扶養基準ですから。 基本的に扶養者は主たる生計を維持しているものが扶養に入れることが出来るという要件があるので、別世帯であれば、矛盾が生じますのでだめだといわれる可能性は十分あります。 さて、厚生労働省の通達は、上記をまっとうに考えると、同一世帯が妥当と思われる障害者であっても、一定の要件を満たせば別世帯としての扱いでよいという特例になるものと思います。
お礼
ありがとうございました。 世帯が生計を立てられることを要件としていることが当方の理解から抜けていました。たとえ重度障害者であっても、作業所の工賃9000円と障害年金1級があれば、これをもって生計の糧とみなして、世帯分離することは可能であると思いました。