• 締切済み

賭け事での法律

 totoプロって出来ないかなぁと昔から考えています。  (サッカーくじのことです)  まぁ実際は当てれないと集客も出来ないし集客することもとても難しいと思いますし、当てるのも難しいので現実問題それで成功するかは別の話として、法に当たらないのかという不安があります。  インターネットで見ていると、競馬には予想屋が存在するようですし、どうなのでしょうか。  代理購入するということは違法ではないとどこかで見かけましたが、  違法にならないか疑問が生じるところがいくつかあります。  (1)会費を貰って予想を提供する。  (2)当たった場合にマージンとして数%頂く。  (3)出資し合って買える処を設け、集まったお金で代表して予想し、当たった金額を出資者で分ける。  これらの行為は違法に当たるのでしょうか?

みんなの回答

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

2.は、サーカーを題材にした賭博の元締めを開業することになり、賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(186条2項) 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処せられる。 に該当します。 3.は、不特定多数から出資を集めることになり、巷のグループ界とは異なり、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪(187条) 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされている。また、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。に該当します。

s22343133
質問者

お礼

Hamidaさんありがとうございます。 なるほど。とても参考になりました<(_ _)>

  • na-asan
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.2

>(1)会費を貰って予想を提供する。 情報を販売するのと同じなので問題ありません。単なる需要と供給の関係です。 >(2)当たった場合にマージンとして数%頂く。 これは二通りの解釈ができます。 ・購入金額をとりまとめ、それで購入したものが当たった際に…という場合は、事前にそのような取り決めをしていれば問題ありません。 ・予想だけを提供し、購入は各が自由に行う…という場合は、わざわざ当たったことを申告してまでマージンを払う人はいないので無意味です。 >(3)出資し合って買える処を設け、集まったお金で代表して予想し、当たった金額を出資者で分ける。 これを世間一般では『グループ買い』と呼んでいます。会社やサークなどの仲間で行うところがあります。

s22343133
質問者

お礼

na-asanさん回答ありがとうございます。 お2人から回答頂き、(1)は問題ないという認識が持てました。 (2)に関してですが、Hamidaさんの回答だと法に触れるようですが、na-asanの見解では、法には触れないと受け取っております。 例えば当選した金額の5%をマージンとして頂くという取り決めをするというのは問題ないということでしょうか? 違法じゃなければ、サイトやブログなどで条件を公表して集客をしても問題ないということになるのでしょうか? (3)の場合も、あくまでインターネット、サイトやブログで集まった人で行おうと思案しているのですが、「グループ買い」とは法には触れないのでしょうか?

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

1.は、問題ありません そのほかは、刑法の賭博及び富くじに関する罪によって禁止されている行為に抵触します。

s22343133
質問者

お礼

Hamidaさん回答ありがとうございます。 やはり禁止されている行為なのですか。 大変失礼申し訳ないのですが、それは「抵触する」と断言できるものなのか、それとも「抵触する可能性がある」というもののどちらでしょうか?  よろしければどの辺の法に触れるのか、おおよそどれぐらいの処罰に値するものかお分かりしますか?

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