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競馬予想業者はなぜ逮捕されない?
競馬予想業者はなぜ逮捕されない? お世話になります。 概要 新聞広告やネットのHPで虚偽の的中実績を表示して集客している競馬予想業者はなぜ詐欺罪や景品表示法違反で逮捕されないのか? 詳細 スポーツ新聞や競馬雑誌、男性雑誌を開くと、競馬予想業者の広告がわんさか載っています。 新聞広告については、 「必ず予想内容を事前に新聞社(あるいは新聞社の広告取扱部署、あるいは広告代理店)に届け出て、次回広告掲載する場合に”過去実績”を載せるならばその内容が事前に提出した予想内容と一致していることが条件。 お客様に提供していなかった買い目を、 ”先週の予想は見事当たりました!!” と広告掲載することは新聞社の自主規制に反するので広告を受け付けてもらえない」 と聞きました。 まあ、理屈は分かります。 しかし、一方で 「次回の的中実績広告と、事前の買い目予想が完全に合致していなくとも、広告は載せてもらえる。 競馬予想業者は広告主なのだから、広告主のご機嫌を損ねるようなことはしない。 新聞社側は ”予想的中の告知と、それが本当に客に予想提供した買い目なのか? ということは広告主の自主判断に任せている” とさえ言っておけば対外的なメンツは守れるし、新聞社の広告部責任者が共犯者として警察に逮捕されることもない。」 とも聞きました。まあ、これももっともらしい理屈です。 ************************************************* しかし、競馬詐欺業者の手口はこのようなものです。 よくあるインチキ手口ですと、客になって有料情報を提供してもらったが、見事に外れた。 ところが週明けの新聞広告を見ると、自分が教えてもらった買い目とは全然違う買い目を提供したかのような広告が載っている。 業者に抗議電話を入れると 「あなたが入会したのは一般コースであり、安い料金で、信頼性の低い予想を教えた。だから外れた。 新聞に載っている的中実績は高級コースです。料金は倍だが、こっちなら100%当たる。コース変更しますか?」 という逃げ文句&勧誘文句となる。 つられてコース変更してみると、 「もっと確実なゴールドコースがある。これなら万馬券が当たるので、今までの負けが一気に取り戻せる」 などとまたまた勧誘される。まあ、この繰り返してプラチナコース、ダイヤモンドコース、などと適当な名称の上級コースへ何度も勧誘されるわけです。 しかし、新聞広告には、コースが複数あるとは載っていません。 的中実績として載せた買い目が、その広告で募集している金額では教えてもらえないことも載っていません。 先週の広告と今週の広告を並べて、客観的に眺めれば誰が見ても、先週加入したお客さんは広告通りの金額を払えば、 今週の広告の”先週の的中実績!”に書いてある買い目を教えてもらっているはず、と解釈できる内容です。 あるいは別の手口では、客が100人いれば、100通りの買い目情報を教え、どれかが必ず当たるようにしておく。 週明けの新聞広告には「今週も見事的中!!」との広告を載せる。 しかし広告内にはどこにも”客によって異なる情報を提供しています”という表示はない。 業者に抗議すると 「レース前に入ってくる情報によって、狙う買い目は刻々と変化している。 だからメールを送る時間や電話伝達をする時間帯によって異なる買い目を伝えている。 別に意図的に買い目をばらけさせて、どれかが必ず当たる、ということにしているわけではない。 今週的中した客はたった一人だが、確かに教えた通りの買い目が当たったのは事実だ。悪意はない」 などとはぐらかされます。 だから広告を見ただけの人は、たった一通りの予想によって毎週的中しているかのように錯覚します。 *************************************************************** これは客側の注意点が足りない、というよりも明らかに広告主側が 「客が錯誤することを狙っている」 「聞かれなかったから教えなかっただ」 「積極的に嘘は言わないが、本当の事も言わない」 「勘違いした客が悪い」 としか思えません。 そうすると、これは詐欺罪か、詐欺罪に問うのが難しければ、景品表示法違反となり、業者は警察に逮捕されてしかるべきと思うのですが、どの業者も何年も何年も営業を続けて一向に広告が止む気配がありません。 これは一体どういうカラクリなのでしょうか? パチンコ業界が警察の天下りを受け入れているように、競馬詐欺業者は警察の天下りを受け入れて摘発を逃れているのでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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>充分、優良誤認、有利誤認に該当していると思えますが。 優良誤認 (1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの (2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの 有利誤認 (1) 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの (2) 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認されるもの まず、どちらも(2)は、今回の広告の件とは関係ありません。同業他社との比較広告ではないですので。 「過去実績」は、あくまでも「過去、こうでした」ってのを書いてあるだけに過ぎません。 「過去実績の表示」が優良誤認の(1)、有利誤認の(1)に該当するか?と問われると、当方は「該当しないんじゃないかな」としか言えません。「過去は過去、今は今。過去と同じ質のサービスを現在も提供しているとは、どこにも書いてない」って言われたら、当方はそれに反論できませんから。
- eroero1919
- ベストアンサー率27% (3007/11113)
質問者さんはご存じないのでしょうが、投資信託の広告でも同じようなものはわんさとありますよ。例えば、「当社の投資信託は過去1年間の実績は142%です!」などと謳っています。しかし、過去2年まで遡るととんでもない大穴を空けていたりするのです。誰でもその名を知っているような大手証券会社でも針小棒大な違反ギリギリというか法の網の目をくぐった広告をうっているんですよ。 >これは客側の注意点が足りない、というよりも明らかに広告主側が >「客が錯誤することを狙っている」 >「聞かれなかったから教えなかっただ」 >「積極的に嘘は言わないが、本当の事も言わない」 >「勘違いした客が悪い」 >としか思えません。 実におっしゃるとおりです。世の中には、そういう奴が逮捕しても逮捕しても出てくるのです。かの石川五右衛門(本物)は「浜の真砂は尽くるとも、世の盗人の種は尽くまじ」といいました。騙す奴を捕まえるより、せめて自分が騙されないように気を付けるしかないのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >例えば、「当社の投資信託は過去1年間の実績は142%です!」などと謳っています。しかし、過去2年まで遡るととんでもない大穴を空けていたりするのです。 これは知りませんでしたが、この勧誘業者は当然2年以上前の投資成績のデータも持っていて客に開示するでしょ? そうしたらセールスマンの言う事は 「成績の良かった部分だけを抜き出して言っている」 ということはすぐにばれるじゃないですか。 そしたら客は契約しませんよ。 そうじゃなくて、競馬詐欺業者は実際の提供情報と全く別の成績を示すから、客側としては入会して実際に確かめる以外に方法を持たないので、性質が悪いのです。 それを役所が取り締まれないのが不思議です。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>「客が錯誤することを狙っている」 >「聞かれなかったから教えなかっただ」 >「積極的に嘘は言わないが、本当の事も言わない」 >「勘違いした客が悪い」 これらの行為を規制する法律は存在しないと思います。 >欺罪か、詐欺罪に問うのが難しければ、景品表示法違反となり、業者は警察に逮捕されてしかるべき 虚偽広告、誇大広告として、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)を適用するとしたら「優良誤認(4条1項1号)」か「有利誤認(4条1項2号)」に該当していないと、違法性が認められません。 >これは一体どういうカラクリなのでしょうか? 「規制する法律が存在しないだけ」の話です。 言い換えれば「法律の不備を突いて、法の網の目をかい潜っているだけ」の話です。 カラクリなんかありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 充分、優良誤認、有利誤認に該当していると思えますが。 詐欺業者は、なにかこれらに該当しないような抜け道でも持っているのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっと言っていることの意味がわからないんですが。 例として、 業者は、 『春雷ステークスではエーシンホワイティが勝ちます。と会員に伝達し、その通りに優勝しました』 と、広告にはのせています。他に断り書きが無いので、当然、申込者は、すべての客に エーシンホワイティが勝つ、 と伝達しているものと信じて入会するわけです。 で、入会すると、 『皐月賞はグランデッツァが勝ちます』 と教えてもらったところ、外れてしまい、ゴールドシップが勝った。 すると週明けの広告には 『先週、皐月賞はグランデッツァが勝ちます。と会員に伝達し、その通りに優勝しました。』 と平気な顔をして掲載しているわけです。 どんな理屈(複数の別コースが存在し、コースごとに伝達内容は異なる。とか、時事刻々とレース予想は変化するので、買い目伝達内容はその都度異なる、とか、その他多数の言い訳、弁明、言い逃れ。。。)を着けようと、 『入会した客によほど落ち度がなければ、後に業者が述べる言い訳の可能性を広告面から読み取れないのであれば、客の過失ではなく、業者側が客の錯誤を狙っていたものである。』 事は明白である。これは裁判云々以前の常識問題である。 と、普通なら考えると思いますがね。 どうして貴殿が主張するような 『前言を翻しても、詐欺に成らない、優良誤認・有利誤認とは成らない』 という考えになれるんでしょうか? これって何かの前例、判決に基づいた発言ですか? それとも貴殿は競馬詐欺会社の身内の人ですか?