- 締切済み
新会社設立時に株式購入名目で出資した資金の使途が異なる場合の違法性について
知識が不足しており、的外れな質問かもしれませんが、ご有識者の方々からご助言頂ければ幸いです。 ■背景: 1.私現在所属する会社はA社(雇用契約書はなく、口頭による雇用約束となっている) 2.A社は実質的なオーナーであるX氏と、名目上の代表であるY氏がそれぞれ50%出資している株式会社 3.X氏はA社の他に、A社のグループ会社という扱いでB社とC社にも出資 4.X氏はB社C社の代表ではないが、A者同様実質的なオーナーである 5.ABC社の各社共に非公開株式会社である(はず) 6.X氏Y氏は私の雇用主にあたる(はず) 7.Y氏はD社の出資に関してあまり関与していない(はず) ■経緯: <2008年11月頃> (1)ABC各社の持株会社としてD社を立上げ、X氏が代表となる計画が立ち上がる (2)D社の設立時に、非公開株式購入名目の出資話を、同僚P氏経由でX氏から持ちかけられる (3)X氏の指定額を出資できるならば、X氏が「個人的に25万を補填した額での株式購入とする」と言われる (4)X氏の個人口座に指定額を振り込む(25万上乗せという言質を取る) (5)全出資者の額が確定次第、出資者の一覧を提供すると口頭約束する(公的な書類?) <2008年12月頃> (6)司法書士との登記完了のメール(BCCで受信) <以降> (7)音沙汰無し <2009年9月頃> (8)同僚P氏経由でX氏に確認した所、まだ株式にはなっておらず、転換社債だと言われる (9)同僚P氏に諸問題が発生し、問合せを一旦中断する ⇒現在に至る ■確認したい点: ・[経緯-(8)]の通り、振込金の使途が、当初の目的(株式購入で出資)から、「社債の購入」に摩り替わっているが、 これについて、事前説明等は一切無く、承諾もしていないが、違法性は無いのか? ・そもそも「出資の目的(未公開株式の購入)」が達成されていないのであれば、この場合X氏の対応に違法性は無いのか? ・仮に、転換社債の債権者であれば、「社債券や利札」があるかと思うが、これを渡されてはいない事について違法性はあるのか? ・「株式の購入」も「社債の購入」も存在しなかった場合、振り込んだ額を「合法的」に取り戻す事が出来るのか? ・今後、私が取るべき対応(弁護士への相談 等) 大変恐縮ですが、改めてご有識者各位からのご助言をお待ちしております。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dozeu7
- ベストアンサー率33% (2/6)
>・[経緯-(8)]の通り、振込金の使途が、当初の目的(株式購入で出資)から、「社債の購入」に摩り替わっているが、 > これについて、事前説明等は一切無く、承諾もしていないが、違法性は無いのか? 恐らくあるのではじゃないでしょうか。 但しX氏と株式の購入に関して残っている文面等の証拠は全く無いのでしょうか? 又、それには株式の額面価格と株数は明記されているのでしょうか? X氏とは連絡の取れる状態で直接この件の経緯や貴方の疑問をお話されているのしょうか?
補足
ご回答有り難う御座います。 >恐らくあるのではじゃないでしょうか。 よろしければ、どのような違法性なのかご教示頂けませんか? >但しX氏と株式の購入に関して残っている文面等の証拠は全く無いのでしょうか? >又、それには株式の額面価格と株数は明記されているのでしょうか? 当時、電話でのやりとりが中心だったため、明確な書面は残っていません。 これについては、今考えればそういう手口だったのかと後悔するばかりですが私のミスです。 あるのは、X氏の個人口座に私名義で振込みがあることの証明、振込み完了報告のメールとその回答程度になります。 >X氏とは連絡の取れる状態で直接この件の経緯や貴方の疑問をお話されているのしょうか? 電話やメールで直接連絡する事は可能ですが、諸事情により現在は直接の会話をしておりません。 過去には同僚P氏と相談の上で、P氏から問合せをしておりました。