• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委託証拠金は、キャッシュ・フロー計算書のどこに記載?)

キャッシュ・フロー計算書での委託証拠金の記載場所

このQ&Aのポイント
  • キャッシュ・フロー計算書における委託証拠金の記載場所は、「営業活動」「投資活動」「財務活動」のいずれかになります。
  • 一般的には委託証拠金は「投資活動」に記載されることが多いですが、投資系会社のキャッシュ・フロー計算書では「営業活動」に記載される場合もあります。
  • ただし、投資系会社の場合、預けた「委託証拠金」の記載場所が「預り委託証拠金」として、「営業活動」に記載されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんにちは。 私も基本的にmiddle635sさんと同じ考えです。 営利法人に限って言えば、資金調達目的による先物投資であれば「財務活動によるC/F」でしょうが、そうでない場合は普通先物取引を行うということは明らかに投資行為ですので「投資活動によるC/F」で宜しいと思います。 >私が検索したところ、投資系会社のキャッシュ・フロー計算書の「預り委託証拠金」ばかりがヒットしました。しかもこれは「営業活動」(間接法)に記載されています。 お考えの通り、投資運用会社にとってそれは本業である営業活動に起因します収支ですので「営業活動によるC/F」に載るのは当然のことと思います。 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 ・第五章 キャッシュ・フロー計算書  第百十四条(投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)   に列挙されております有価証券及び投資有価証券に準じた扱いでよいと思います。  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03401000059.html 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」  http://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kaikei/tosin/1a909b2.htm  要約  http://financial.mook.to/ks/cf.htm ご参考にしていただけましたら、幸いです。

noname#138471
質問者

お礼

 同じ意見とのお答え、ありがとうございました。  なかなかリンクのページまで見る機会がなく、お礼が遅くなり失礼しました。  規定がない以上、準じた扱いを採用せざるをえないようですね。これでは試験に出題されることもないですね。

関連するQ&A