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自然法は もう人気がないのでしょうか
《wiki=自然法》:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%B3%95 《wiki=自然法論》: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%B3%95%E8%AB%96 知りたいのは 次の点です。 (1) その法源は 神・自然・理性が挙げられていますが 自然(自然本性)も理性も 自然法そのものを言うと言わなければならないでしょうし 自然(環界・宇宙)は おそらく神の摂理の問題になるでしょう。そうすると 残りは 神です。これは 無根拠と言えば いいのではないでしょうか。自然法の法源は 無根拠である。こう考えてはいけませんか?(つまり 公理ですね)。 (2) 《殺すなかれ》もしくは《生命の尊重》 この一つの事項を〔のみ〕 自然法の内容とするとしては いけませんか? * ただし 中傷・名誉毀損のような 《社会的生命の損傷》も含めます。 こうすれば 自然法の内容にかんして 人ごとに違っていて 定まらないということは起きないでしょうし 実定法とのあいだに 特別の溝があるとも思えないのですが。 wiki(その後者)によれば このような最小限の内容をもって 自然法を規定する行き方を ハーバート・ハートという人が提唱しているようにも言っていますが そのあたりについては よく分からないままの質問になります。よろしくご教授いただければ幸いです。
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補足
littlekissさん こんにちは。ご回答をありがとうございます。 決して飛躍ではありませんが 手を広げ過ぎじゃないですか。ただちに専門家になるわけではないのですし いま喫緊の課題として調べなくてはならない主題でもないと思います。 たとえば 地方自治の問題としてなら ▲ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ――地方自治法の主な改正内容―― 二 地方公共団体の役割と国の配慮 第1条の2 地方公共団体は、 住民の福祉の増進を図ることを基本として、 地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、・・・、 国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、 地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、 地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ このあたりを しっかり 確認しておくなら いまは 大丈夫でしょう。 ★☆ 人的交流の方面 ☆ とは 外国の町との交流ということです。市町村が主体となってやるということです。それだけですよ。 ★ 〔国と地方とに〕またがってくる案件が挙がってきた場合どうするんだろう? ☆ どこまでも話し合いです。不幸にも――不幸にもです―― 訴訟になったなら 疑わしきは被告の有利にとの原則だけで 考えていいのではないですか。それをごり押しする強者に対しては 好きなようにさせておくのも一法です。 ●《大臣》という語の廃止にコメントをください。 ☆ よっしゃよっしゃか アッカンベーかを尋ねているのです。むつかしく考えすぎ!!!!!!!!!!!!!!!!!! * 簡便法という ええかげんな考え方も ちょっとは頭の隅においておかないと! 弁当箱に何でも取りそろえることは いいことですが はみ出しても困るでしょうし 何重もの重箱に詰めては 一度には食べられなくなります。 《大臣》という語は《委員》に替える このことだけを追究してみてください。いまただちに出来るかどうかよりも 哲学として――つまり 妄想としてでも おもろいことを考えようという趣旨です その哲学として―― どう考えるかですよ。 * お礼欄では 字数制限にひっかかった場合 補足欄に移して書いています。