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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貰ったお金と思っていましたが?イや”預けた”)

母から貰ったお金と思っていましたが、預けた可能性もある

このQ&Aのポイント
  • 約7年前、私は母から数百万円もらったと思っていましたが、最近母が痴呆ぎみであることから、預けた可能性もあると示唆されています。
  • 私には貯金にしたお金があり、そんなにお金を預けていた記憶はありませんが、誓約書もないため判断することができません。
  • もし兄経由で返済を求められた場合、民法の規定により2年以上経過している場合は支払い義務が消滅する可能性があります。どのように対応すべきかを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

民法における債権の時効は10年です。 http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page009.html 税金にも時効があり7年です。 http://money.jp.msn.com/banking/columns/columnarticle.aspx?ac=fp2007121101&cc=05&nt=05

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 No1の回答者様の言われるとおり、やはり質問者様が『貰った』=『贈与を受けた』と主張されるためには質問者様がそのように認識したと言う手続き(贈与税の申告)を取っていないと難しいでしょう。相手は『そちらも“預かり金”として認識していたのに今になって“貰った”と言っているだけだろう。』と言われたら抗弁の仕様がないと思います。  やはり、親御さんや肉親から頂いたお金は後々のためには贈与税の申告は必要不可欠であると思います。

  • apap123
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.1

 数百万円の贈与の場合、当然のことながら贈与税が発生します。  もらった時点で税務署に申告し、贈与が完了したとして贈与税も支払っていれば、それなりに対抗力があるでしょう。また、母の口座からあなたの口座に振込を行えば、贈与した証拠にもなるでしょう。  他方、贈与税も払っていなければ、そもそもあなたが堂々と「この数百万円はもらったものだ!」と主張することは難しそうですね。脱税になるし。

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