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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お金を返してほしいのですが・・・)

兄による父の貯金の盗難と返還拒否の問題

このQ&Aのポイント
  • 要介護の父と同居していた兄が数年前に引き出した父の貯金を返してくれない問題が生じています。
  • 亡くなった兄が引き出した金額は数千万にも及び、生命保険の一括払いに使われていたことが判明しました。
  • 弁護士を立てたのにも関わらず返済の意思を示さない兄の子に返還の義務は問えないのでしょうか?父は数十年かけて貯めたお金をあきらめるしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.2

刑法上は、親族間の犯罪に関する特例(刑法244条)という規定があり、配偶者、直系血族、同居の親族間の窃盗罪、不動産侵奪罪は、刑を免除する(罪に問わない)となっており、この規定は詐欺・恐喝罪、横領罪にも準用されます。 ご質問のケースは、質問者様のお父様とお兄様との間の窃盗もしくは詐欺、横領の類になりますから、お兄様の刑事責任は問えないことになります。 しかしながら、民法の規定では不法行為による損害賠償について、親族間の特例はありません。 ただ、民法730条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」という親族間の扶け合い義務の規定がありますから、お兄様が引き出した全額をお父様の損害額と裁判所が認定するかどうかは別ですが、数千万円もの大金となれば、大半は不法行為による損害と認定される可能性は高いでしょう。 損害賠償請求案件では、賠償責任者側に支払い能力があるかどうかがポイントです。裁判に勝訴しても支払い能力のない者からはお金が取れません。 ですが、お兄様が亡くなってから日が浅いのであれば、その生命保険金によって支払い能力が担保されますから、民事訴訟を提起する価値はあると思いますよ。

46594659
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事訴訟に持っていってもお金は返ってこないのかと、父も私も落胆していましたが希望が持てました。 相手の口座などが不明ですし、弁護士もすでに立っているので仮差し押さえは難しいですが、少しでも父にお金が戻るよう頑張ります。

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その他の回答 (1)

noname#140269
noname#140269
回答No.1

法律上で言えば、お亡くなりになられたお兄さんのお子さんには「父が盗んお金を返す義務」はありません。それ以前に、金額の多寡に関わらず、家族のお金を盗む行為自体が「罪にならない」んです。夫が妻のへそくりを盗んだ。カードで勝手にお金を引き出した。弟が兄の財布から金を盗んだ。いずれもこれは何の罪にも問われないんです。 そうなると「モラル」の問題になってきます。この息子さんに、そうゆう「父の罪の清算」をする意志がきちんとあるかどうかです。弁護士を雇ったという事は、返済の意思は無いとみて良いでしょう。 あなた自身が、どうしても取り返したいという事であれば、動かぬ証拠を他の弁護士なり司法書士なりに開示し、「内容証明」を送りつけるのが一番ベストな方法です。これはネットでも「内容証明」の事は調べられますが、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。それに、この案件は「事件」では無いので、時効はありません。

46594659
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、返す義務はないのですね。こちらも弁護士をお願いして交渉してもらっているのですが、ちっとも話が進みません。民事訴訟にするにしても、法律上返す義務がないのであれば父が勝訴してお金が返ってくる可能性は低いのですね・・・。

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