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お金を支払う義務はあるのでしょうか?
お金を支払う義務はあるのでしょうか? 自分には、付き合って1年半の彼女がいます。 以前、彼女との約束事を破り、それに激怒した彼女は自分を暴言・暴力によって恐怖で立ち直れないほどになりました。 その時に、彼女は「今後、別れる場合は300万支払う」等の誓約書を自分に書かせ、拇印まで押させました。 (今考えればあの時は本当にどうかしていたのだと思います) そういった誓約書(第三者立会いなし)のものは支払い義務は発生するのでしょうか? ちなみに婚約はまだしていません。
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- バグース(@bagus3)
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回答No.2
公序良俗に反する契約は無効です。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC90%E6%9D%A1
- metabo-poo
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回答No.1
支払う必要はありません 暴行脅迫等を加えてなされた契約は無効だからです