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34歳に今月なるものですが、年金滞納で相談があります。

私は、6月9日で34歳になる男です。 今ジョブカフェ京都に通っていて、人付き合い苦手や、仕事で失敗しやすいなどで長続きせず、キャリアカウンセリング以外にも保健師さんにも精神的な面でカウンセリングを受けています。 その保健師さんに相談していて、もしかしたら自分の努力とかじゃなく、障害的なものがあって上手くいかないのかもしれないからそれをちゃんと調べてもらうために、障害者センターのカウンセラーに相談に行ってみるものいいかもと言われました。 もしそこで、精神科とかに行って、見てもらって障害者手帳だしてもらえる範囲かもしれないから、精神科を受信してみればと言われた場合のことなんですが、今までフリーターとかひきこもりをしてきたので、まともに年金を20歳なった歳の数ヶ月しか払っておらず、 手帳受給資格とかにかかわってくるとどうなるのかと心配で、相談させてもらいました。 精神科の初診日から一年間国民年金を滞納していなければ、障害者手帳や年金受給資格を満たすとありますが、精神科の初診日までに その日までの一年間の滞納分を払えば、資格を満たすことはできるでしょうか?   障害者センターで相談しようと考える前に、今年5月頭に去年の国民年金の免除申請は提出したのですが、約1ヶ月以上たたないと申請結果は通知こないとのこともあり、どうしたらいいか困っています。 免除申請結果が来るまで待つことなく、精神科初診日までに、国民年金の滞納1年分を先に払っておいたほおうがいいでしょういか? 今から1年分の滞納分だけを払っても、受給しかくはみたされるのでしょうか? お忙しいところすいませんが、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.1

>精神科の初診日までにその日までの一年間の滞納分を払えば、資格を満たすことはできるでしょうか? その日ではなく、その日の前日までに、過去1年間の納付歴が必要です。 >今年5月頭に去年の国民年金の免除申請は提出したのですが 去年はどうされたのでしょうか。免除期間であればそれは納付歴に含めて考えます。 去年一年間免除となり、今年も免除申請しているということであれば、受給要件は満たしていると思いますけど。 >今から1年分の滞納分だけを払っても、受給しかくはみたされるのでしょうか? 本来は全体の納付すべき期間の1/3以上の支払が必要なのですが、特例で1年分でよいとなっています。

trainred
質問者

補足

去年やそれ以前の免除申請は、どうやって免除申請するかもしらずほったらかしにしてて、申請していませんでした。本当に駄目ですよね 障害者センターの人に精神科も受診を言われたら、過去一年間の滞納分を納付すれば、もし発達障害とか診断されて障害者年金をもらえることになったら、資格は満たすことできるってことですよね。 自分一人で自立して生活出来るようになりたいとも思っているので、もし診断されて障害者手帳もらえたら、サポートも受けながらの就職も考えようと思っていますので。このままずるずる引きこもりにもどったり、日雇いの派遣アルバイトばかりを続けたくないので。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 ANo.1およびANo.2には、最も肝心な部分が抜けていると思います。 初診日が過ぎてしまうと、そのあとから「未納分」を遡って納付しても、受給要件の1つである保険料納付要件は満たされません。 「初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がない」(平成28年3月31日までの特例)という意味は、「国民年金保険料(厚生年金保険料を含む)を実際に納付済である」という意味なのです。 特例が満たされなかったときに適用される通常の「3分の2要件」(初診日の属する月の前々月までにおける被保険者期間(厳密には「公的年金制度に加入すべき期間」)の3分の2以上が「保険料納付済期間+保険料免除期間」であること、という要件)でも、まったく同様です。 また、免除期間については、全額免除ならばともかく、部分免除(4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除)だったときには、その残りの「免除されなかった保険料の部分」を納付済でなければ、初診日以後にいくらその未納部分を納めても無視されてしまいますよ。 なお、配偶者の一方がサラリーマンかOL等で、その「被扶養配偶者」となっている場合には、本人は「国民年金第3号被保険者」として国民年金保険料を納めなくてもOKとなりますが、その第3号被保険者期間については「保険料納付済期間」となります。 「遡って未納分を納めれば大丈夫」という誤解が意外と拡がっているようですが、以上のとおり、初診日が過ぎてしまったあとは、こと障害年金に関してはいくら遡って未納分を納めても意味がないのです。 ですから、日ごろからきちんきちんと国民年金保険料(厚生年金保険料も含む)を期限までに納める習慣をつけましょう。いざというときにたいへん困ることになるのですから。

回答No.2

#1の回答、誤りです。 障害年金の特例は初診日のある月の前前月までの1年間に未納がないことです、過去1年ではありません。 ただし、障害年金の受給は2級以上が対象となりますので、あなたの場合、等級によっては、障害基礎年金の受給は実際できるかどうかはわかりません。 障害者手帳の等級と年金の級は異なります。 障害者手帳を持っている=受給資格ではありません。 ただし、今後の事を考えても、納付は無駄なことではないとは思います。しかし、免除結果はもう出るころと思いますので、診察を急がれないのならば、結果をみてからでも良いのではないでしょうか。

trainred
質問者

補足

そうですね もし障害者センターのカウンセラーの人に、精神科で診断してもらったほうがいいと言われたら、そのことも話してみようとおもいます。免除結果出てからでもいいかもしれないですし。診察受けるのは 訂正まで丁寧にしていただき、ありがとうございました。