• 締切済み

別荘を売買する営業について

カテゴリーが適切でなかったらすみません。 すでに建築済みである別荘の利用権を 売買する、というビジネスを立ち上げる際に 必要な営業許可には どんなものがあるのか どなたかご指導よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

法律で「別荘の利用権」と云うのはないです。 もともと「利用権」と云うのは、「利用することができる権利」でしようが、その権利は、「所有権に基づくもの」「賃借権に基づくもの」「使用貸借に基づくもの」「占有権に基ずつもの」等々の総称を云いますが、今回のご質問は「賃借権に基づくもの」のようです。 それならば、まず、所有者の承諾が必要です。 つまり、所有者から借りることが必要です。 それなら、譲渡転貸しができないとならないですから、その承諾が必要です。(その賃借権の売買のことが、kawauchi3の云う業のようです。) そのような専門家は、「取引主任」です。 それを業とするなら宅地建物取引業法で「取引主任の資格を持っている者が必要」です。

kawauchi3
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 ある人から「旅館営業の許可」についても 調べた方が良いのではないか、、、と 言われたものですから 不安になっていました。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 宅建

kawauchi3
質問者

お礼

ありがとうございました。

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