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日本語の迄(まで)の使い方 2
「不動産会社A社は、免許を取り消された日から5年を経過するまで、免許を受けることができない」というような場合は、A社は5年を経過しない間は、免許を受けることができない。つまり、A社は5年間は免許を受けることができない。 5年を経過したら(5年を経過した瞬間から)A社は免許を受けることができると解釈しても大丈夫ですか? 上記の例の期間の終点は、5年を経過した時(5年を経過した瞬間) だと思うのですが(ただし、この場合は、終点を含まない)? 宜しくお願いします。
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こんにちは。5/27のご質問以来ですね。 ご質問1: <5年を経過したら(5年を経過した瞬間から)A社は免許を受けることができると解釈しても大丈夫ですか?> 大丈夫です。 ご質問2: <上記の例の期間の終点は、5年を経過した時(5年を経過した瞬間)だと思うのですが(ただし、この場合は、終点を含まない)?> 終点を含みます。 1.経過期間とは起点から終点までを含みます。 2.ご質問文では起点は「免許を取り消された日」になります。 3.終点は「5年後のその日」を含みます。 4.規定によっては、「起点の一定時刻から、終点のその時刻まで」を経過期間と定める場合もあります。 例: その場合、起点が「6月1日の正午」なら、終点は「5年後の6月1日の11時59分59秒」となります。 5.ただし、時刻に関わらず、日にちを目安に定める場合もあります。 例: その場合、起点が「6月1日の正午」でも、終点は「5年後の6月1日の23時59分59秒」となります。つまり、起点日の6月1日の正午から23時59分までは期間として換算されないことになります。 ご質問3: <「不動産会社A社は、免許を取り消された日から5年を経過するまで、免許を受けることができない」> この場合は、時間単位ではなく、上記5の日にち単位になり、以下のように換算されます。 1.起点=「免許を取り消された日」 例えばそれが2008年6月1日の場合(それが何時であっても) 2.終点=「満期5年となる日」 上記の起点に従えば2013年6月1日23時59分59秒となります。 3.従って、この日のこの時間でやっと5年が経つわけですから、この時間までは免許を受けられないことになります。 勿論役所での手続なら翌日の役所の開所時間まで待つ必要があります。 4.ただし、「免許を取り消された日」が公式にはどのような日のことを言うのか、法的に確認する必要があります。 公式な書類で言い渡されるはずですが、以下の可能性が考えられます。 (1)取消処分の書類に双方が署名捺印した日 (2)取消処分の書類を受取った日(書留などでは受領書が法的に有効) (3)取消処分の書類を相手が承認した日(公的機関であれば国の証印があればその日と定められることもあります) などなど、起点となる「免許を取り消された日」をしっかり把握することが、後々大きな勘違いをしないで済むことになります。 以上ご参考までに。
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- MockTurtle
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蛇足ですが、期間の終点(満了点)について少し補足します。 満了点は期間の末日の最後の一瞬を指すわけですが、この瞬間を具体的に何時何分何秒と表すことは出来ません。例えば今日が期間の末日の場合、今夜23時59分59秒を期間の満了点としてしまうと、理論的には今日中(例えば23時59分59.01秒とか)に免許の取得が可能になるという結論になりますが、これは明らかに誤りです。 民法の親族法には次のような規定があります。 第733条 [再婚禁止期間] 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 例えば、今日で再婚禁止期間が終わる女性がいたとします。彼女が新パートナーとの婚姻届を役所に届出る場合、もし期間の満了点(終点)が23時59分59秒だったならば、届出書に今日の日付を記入して23時50分頃役所の夜間窓口に持参すれば、23時59分59秒になった瞬間に受付けが可能になるので、“一秒のマジック” で戸籍に記載される婚姻日を平成20年6月3日に─ すなわち1日早めることができます(ちなみに、出生届・婚姻届等の受付は、どこの役所でも基本的に365日24時間です)。 しかし、法令はそんなに甘くありません ( ^^; 翌朝出庁してこの書類の内容をチェックした戸籍事務の担当職員は、記載事項不備(日付相違)として当該カップルに必ず日付訂正を求めて来ます。 以上のことから分かるように、当該女性の再婚禁止期間は明日に日付が変わる直前の瞬間まで続きます。今夜の23時59分59.99999…秒の時点では、限りなく明日に近くてもまだ再婚禁止期間は継続中なのです。
お礼
回答ありがとうございます。 民法の親族法についても教えて頂き、ありがとう ございました。
- MockTurtle
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> 上記の例の期間の終点は、5年を経過した時(5年を経過した瞬間) > だと思うのですが(ただし、この場合は、終点を含まない)? 「免許を取り消された日から5年を経過するまで、免許を受けることができない」とは、「5年を経過した後でなければ、免許を受けることができない」という意味になります。 ondoku さんがおっしゃる「終点」とは、免許取得が不能な期間の終点(満了点)なので、当然不能期間の内に含まれます。これを過ぎた時点で初めて免許取得可能になるわけです。 ちなみに、法令では期間計算の単位を日・月・年をとする場合、期間の末日の終了を以って満了点となります。 また、期間の始期については特別の定めがない限り翌日起算主義をとるのが原則です(免許取消があった当日は期間に算入しません)。 上記のような定めがあって仮に2008年6月1日に免許取消がなされた場合は、翌6月2日から起算して5年後の応答日の前日である2013年6月1日が終了した時点で期間満了となります。したがって免許取得が可能になるのは、2013年6月2日午前0時になった瞬間からということになります。 ただし、役所の窓口が開くまで待つ必要があることは、言うまでもありません ( ^^ 【参考】 期間計算の一般原則 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html
お礼
回答ありがとうございます。 期間計算の一般原則を教えて頂き、 ありがとうございます。
- jo-zen
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日本語の「迄(まで)」は、日常生活で使われる場合は、その終点の扱いについてあいまいさを内含しています。つまり、今回のケースで、6/1に取り消しがあった場合、その終点が5年後の5/31になるのか6/1となるのかは、ケースバイケースだということです。 法律の条文中で「迄(まで)」が使われる場合は、多分しっかりとした定義があるかもしれませんので、その点については、「法律」のカテゴリーで質問された方が明確な答えが得られるのではないかと思います。法律用語は一種独特なものがある場合がありますので。
お礼
回答ありがとうございます。 「法律」のカテゴリーもあるんですね。 教えて頂き、ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 質問2では、終点を含むということですね。 詳しく教えて頂き、ありがとうございました。