こんにちは。5/27のご質問以来ですね。
ご質問1:
<5年を経過したら(5年を経過した瞬間から)A社は免許を受けることができると解釈しても大丈夫ですか?>
大丈夫です。
ご質問2:
<上記の例の期間の終点は、5年を経過した時(5年を経過した瞬間)だと思うのですが(ただし、この場合は、終点を含まない)?>
終点を含みます。
1.経過期間とは起点から終点までを含みます。
2.ご質問文では起点は「免許を取り消された日」になります。
3.終点は「5年後のその日」を含みます。
4.規定によっては、「起点の一定時刻から、終点のその時刻まで」を経過期間と定める場合もあります。
例:
その場合、起点が「6月1日の正午」なら、終点は「5年後の6月1日の11時59分59秒」となります。
5.ただし、時刻に関わらず、日にちを目安に定める場合もあります。
例:
その場合、起点が「6月1日の正午」でも、終点は「5年後の6月1日の23時59分59秒」となります。つまり、起点日の6月1日の正午から23時59分までは期間として換算されないことになります。
ご質問3:
<「不動産会社A社は、免許を取り消された日から5年を経過するまで、免許を受けることができない」>
この場合は、時間単位ではなく、上記5の日にち単位になり、以下のように換算されます。
1.起点=「免許を取り消された日」
例えばそれが2008年6月1日の場合(それが何時であっても)
2.終点=「満期5年となる日」
上記の起点に従えば2013年6月1日23時59分59秒となります。
3.従って、この日のこの時間でやっと5年が経つわけですから、この時間までは免許を受けられないことになります。
勿論役所での手続なら翌日の役所の開所時間まで待つ必要があります。
4.ただし、「免許を取り消された日」が公式にはどのような日のことを言うのか、法的に確認する必要があります。
公式な書類で言い渡されるはずですが、以下の可能性が考えられます。
(1)取消処分の書類に双方が署名捺印した日
(2)取消処分の書類を受取った日(書留などでは受領書が法的に有効)
(3)取消処分の書類を相手が承認した日(公的機関であれば国の証印があればその日と定められることもあります)
などなど、起点となる「免許を取り消された日」をしっかり把握することが、後々大きな勘違いをしないで済むことになります。
以上ご参考までに。
お礼
回答ありがとうございます。 質問2では、終点を含むということですね。 詳しく教えて頂き、ありがとうございました。