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失業手当給付日数

お世話になります。 給付日数は働いた年数によって決められるはずですが、 『1つの会社で何年働いたか』と言うことではなく、『これまでに何年間の雇用保険加入期間があるか』と言うことでしょうか。 極端な例で言えば、20の会社に1年間ずつ勤めた場合でも、1つの会社に20年間勤めた場合でも同じと言う解釈でいいでしょうか。

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回答No.1

こんばんは。 『これまでに何年間の雇用保険加入期間があるか』と言うことでしょうか。 →雇用保険加入期間が1年を超えて中断しているとか,前の期間についてすでに基本手当を受給しているとかの事情が無い限り,お見込みのとおりです。 【雇用保険法】 (所定給付日数) 第22条 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1.算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2.算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日 3.算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日 2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。 1.基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日 2.基準日において45歳未満である受給資格者 300日 3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 1.当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 2.当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間 [以下略]

RDT23
質問者

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詳しいご説明をありがとうございました。