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危険運転致死傷罪について
昨今飲酒運転がよく問題になっています。 208の2に危険運転致死傷罪があるのですが、これと同罪の対象となるような危険運転とはどのようなものがあるのでしょうか。
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小さな子供が飲酒運転に追突される事故などがきっかけで新しい項目できましたが、現場や検察は適用に慎重です。人権保護の観点から適用条文選ぶのはいいですが、そうでなく有罪にできないと本人の成績査定に響くので確実に有罪にできる罪名選ぶみたいです。 ゴミ箱や他人の土地に放置する自転車などを占有離脱物横領で摘発する(乗り回していると確実に引っかかる)のは、名目は盗難車かもしれないだがアパートの住人が転居で放置は盗品じゃないこと確実でも引っかかる。おまわりさんの成績あげるのに役立つからです。 見せしめで適用されて本人も本人の会社も世間体気にして争わないのを除けば無罪判決が多い。拡大解釈、不公正な運用されると国民の基本的権利が侵害されるある意味危険な法律です。廃止してもいいくらい。 そうではなく単なる飲酒運転の罰則強化がいいと思う。逃げればひき逃げだが、飲酒事故より罪軽いなんておかしいです。(あとだと飲酒運転は自白しなければばれない) 公務員の飲酒摘発は共同通信の推測では実数の3倍あるみたいです。地方だと行政と権力機関は持ちつ持たれつだから現場でアルコール検査しなければ信号無視などになるが飲酒運転にはならない(おいおい)。 飲酒運転者をクビにできない自治体多いし、飲酒運転で懲戒免職解雇は処分重いと言い出すだらしない公務員や金もらえば何でもする弁護士いると地方自治否定の「処分軽減」出てくる。 技術的には可能だから飲酒人身事故者すべてと飲酒運転摘発公務員はアルコール検知機付き車両買わせてもいいくらいです。(外国ではすでにエンジンかからない車を市販)
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- pastorius
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「これと同罪の対象となる」っていうのがちょっとわかりにくいのですが、「危険運転」の定義でしょうか? 定義は、 (1)「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ」ること。 アバウトに言うと、車を酒や麻薬などを服用して酩酊状態で運転すること。 (2)「その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ」ること。 アバウトに言うと、車を著しいスピード違反(道路状況によって判断は変わると思う。)や、無免許運転などをすること。 (3)「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転」すること。 アバウトに言うと、車でわざとすごいスピードを出して悪質な幅寄せをしたり、割り込みして急減速したりすること。 (4)「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転」すること。 アバウトに言うと、車でわざとすごいスピードを出して信号無視などをすること。 です。 余談ですが、同罪の制定に併せて、それまでの飲酒運転等の道路交通法も罰則が強化されています。ご存知かもしれませんが。