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中古住宅の耐震強度証明
こんにちは。 先日、築22年の木造中古住宅を購入しました。 もう既に売買契約は終了し、住み始めているのですが・・・ 引越を終えて、落ち着いたところで不動産売買契約書を読み返してみると、 「本物件は、築22年を経過しており、屋根・基本的構造部分・水道管・ガス管については自然損耗、経年変化が認められるものであり、買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するし、劣化による雨漏り・水漏れがあったとしても売主に費用を求めないものとする。また、本物件は買主が購入資金を銀行借入予であり、ローン控除申請要件には築後20年以上の木造家屋は『(1)耐震基準適合証明書』が必要であり売主が準備する物とする」 と記載されていました。しかし実際は契約の際に『(2)耐震証明書』代を請求されたので、その時は言われるがままに買主(私)が費用を支払いました。 仲介業者に尋ねてみると、ローン控除を受ける時に必要な証明書なので、買主(私)が負担するのが妥当と言われました。実際のところは何処が負担するべきなのでしょうか?また、(1)と(2)は種類が違う別の証明書なのでしょうか? 詳い方アドバイスをお願い視します。
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noname#65504
回答No.4
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
補足
一軒家の木造中古住宅になります。 詳しくご説明頂き有難うございました。こちらの件につきましては、残念ながら私どもの負担ということになりました。 今回の契約には、私どもの家をリフォームして下さった業者さんと売り手側の不動産の2つが仲介に入っており、このようにややこしいことになりました。 売り手側は、「耐震証明付き物件」とは売り文句にしていなかった為それを合意のもとで今回の契約は成立している。との事。 買い手(私側)は、リフォーム業者が「耐震証明も取りますし」という言葉を聴いて、費用負担はてっきり売り手側だと思い込んでいた為、(確認を取ればよかったのですが・・・今更後悔しても遅すぎですが・・・) 落ち度は私どもにありまして、売り手側の方が一枚上手だったということです。 私どものリフォーム業者は、「ローン控除で費用もチャラになりますし・・・」との事。 しかし、納得がいかなかったので、リフォーム業者に対して物件の説明不足や契約の曖昧さを指摘して、今回の費用を負担してもらいました。今回の件で、大変勉強になりました。業者選びは、慎重に!ですね(^0^);