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行政書士と司法書士
つい最近、行政書士の業務範囲が変更され、法人の設立関係の業務ができるようになったとどこかで見たような気がするのですが、実際どうなんでしょうか?司法書士業務にまで行政書士が入ってきているのでしょうか?
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そんな話聞いたことはありませんね。 行政書士では法人設立関連業務、司法書士はでは法人設立業務が可能です。 これは、行政書士ではすべての業務が出来ません。出来るのは定款作成や議事録などでしょう。本人申請の登記書類の作成であっても司法書士法違反でしょう。ただやっている行政書士は多いでしょうが・・・。 逆にいえば、定款作成業務は司法書士ではなく行政書士の業務と考えるのが本来でしょう。しかし、司法書士でも可能と判断する通達などが出たと思います。司法書士の業務が増えたと考える人もいるでしょう。
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- shippo
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回答No.1
最近変更されて。。。はわかりませんが、定款の作成・代理申請についてと、書類の作成まではできるようですね。 ただし、行政書士では法務局への代理申請はできないため、本人申請する人の書類作成のみになるかと思います。 もちろん、定款の作成と代理は公証役場ですので、できますよ。