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司法書士さんの業務内容について。
「告訴状の作成(刑事事件)」は弁護士でなくても司法書士さんにして貰う事は可能ですか。司法書士さんの業務内容に「刑事事件における告訴状作成」はキチンと有りますか。
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不可能ではありません。 司法書士法3条に司法書士の業務が列挙してありますが、その4号にあります。 司法書士法第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 (1~3号略) 4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類(中略)を作成すること。 この「検察庁に提出する書類」に告訴状は該当します。 しかし厳密に言えば、これは「検察庁に提出」する場合だけで、検察庁以外の警察などに提出する告訴状は「行政書士」の職分です(弁護士はもちろん両方可能)。ですから、「可能」ではなくて「不可能ではない」という回答になります。 書類作成代行という点で見れば、司法書士と行政書士の違いは、非常に大まかに言ってしまうと、裁判所または検察庁、法務局などの法務省管轄の役所に提出する書類が司法書士で、それ以外の行政機関に提出する書類が行政書士という感じ(司法書士の所管は法務省ですが、行政書士は総務省所管)です。
お礼
造詣の深いところを御説明して頂いて、誠に有難うございました。