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非免責としての「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」と認定してもらうには?
知人に有価証券を横領されました。本人も認めて謝罪はしていますが、財政的な問題で金銭的な弁済はなされていません。このまま自己破産する様なことになった場合、私の債権は、「悪意で加えた不法行為に基づく損害」として非免責扱いされるでしょうか? 例えば,事前に「公正証書」等で認証の様なものをとっていれば、後で自己破産を申請されても対抗できるのでしょか?
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- n_kamyi
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回答No.1
詐欺罪や横領罪で告訴して、相手が処罰を受ける状態であれば、免責される可能性はあると思いますが、民事問題であれば、免責はならない可能性が高いと思います。
補足
n_kamyi様、早速のご回答有難うございます。 いわゆる刑事告訴で勝訴した場合以外は難しいとの事でしょうか? 例えば、弁済を「公正証書」等で約束(示談)した後、自己破産申請をしたら、刑事告訴する様な事でも、可能性はあるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。