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用途地域をまたぐ場合
敷地が工業地域と第二種住居地域にまたがっており、 面積的には工業地域が過半をしめているのですが、 この場合、 建築基準法91条により、 採光補正係数は工業地域のD/H×8.0-1.0 で計算すると考えてよろしいでしょうか?
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noname#79085
回答No.1
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/23531/9houki_naigai_19_12.pdf お見込み通りでしょう。 地域により独自の規定があるかもしれませんけど。(これ言い出すときりがありませんが)
お礼
回答ありがとうございます。 大丈夫だろうとは思っていたのですが法規は文面が難しくて 相談するとあっさり覆ることがあるのでちょっと心配で質問させていただきました。 URL大変参考になりました。