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不動産の建築契約の「解除」について質問です。
不動産契約について勉強しています。 現在、土地・建物は所有しており、そこに建っている建物を取り壊して 新たに建築するという契約の「解除」について質問です。 不動産屋と取り交わし成立した契約を、解除するケースについて、 まだ契約成立から数週間程度で、実際工事も何も行われていない場合、 解除することは可能でしょうか? また解除するとしたら裁判という形でしょうか? 経験者の方、またはお詳しい方、ご教授頂ければと思います。 宜しくお願いします。
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手付け契約をしていませんか? まだ相手側が何もしていないのでしたら、手付けを放棄すれば解除できます。 手付け契約がない場合は、違約金の設定があればそれに従い、なければ、損害賠償による解除ができます。 つまり契約次第です。 損害賠償の場合も基本的には話し合いできめ、それがこじれた場合は裁判など第3者による判断で金額が決められることになります。 なお、建築工事に対する契約は不動産契約とはいわず、建築請負契約というのが普通です。契約相手も建築会社など建設業者であって、不動産業者ではありません。
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- takumaF
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こんにちは。新たに建築するという契約は、建物の請負契約ですよね。 この場合、注文者は、損害を賠償した上で、任意に仕事未完成の間は解除できます(民法641条)。 賠償の金額が問題になるでしょう。額にお互いが合意すればよいですが、合意できなければ、裁判となります。
お礼
有難うございます。 参考になりました。 後ほど契約書を確認してみます。
元業者営業です >現在、土地・建物は所有しており、そこに建っている建物を取り壊して 新たに建築するという契約の「解除」 「契約解除」は可能です。勿論、基本的には裁判にはなりません。あくまで「契約書約款」に基づく解除ですので、それに従うことになります。 問題は契約成立から数週間となっている点です。場合によっては違約金が発生します。金額については契約書に記載があると思いますので、もう一度しっかりと契約書を確認してみて下さい。 いずれにしても、ご質問者からの自己都合での解約になりますので、手付を入れている場合、手付放棄は免れません。
お礼
有難うございます。 手付け放棄は免れないのですか。 後ほど契約書を確認してみます。
- takasagiya
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専門家ではありませんが・・・ 既に契約が成立したとありますがどうして解約したいのでしょうか? 相手側に契約違反がある場合は・・・とか、違約金を支払い契約解除できるとか、着手するまでは手付金を放棄することで・・・といった契約解除に関する条文が契約書に入っているのではないでしょうか? 契約したけれど、やっぱり気が変わったという事であれば違約金を支払わなければならいかもしれませんが解除=すぐ裁判ではないでしょう。 まずは契約書を再確認してみては?
お礼
有難うございます。 契約書を確認してみます。
お礼
有難うございます。 建築請負契約というのですね。 また、すぐ裁判というわけではないのですね。 契約書を後ほど確認してみます。