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領収証問題について

はじめまして。皆さんに質問です。 領収証は法律上効果のある証書だと思っていましたが、そうではないと言われました。 私は商品を購入するのに知人Aさんが取引する先方Bさんの商品を購入する為にお願いをして代金を知人Aに現金にて渡しました。 その後知人Aより先方Bさんが発行した領収証をいただきました。 その後商品が来ませんでしたので、先方Bへ確認すると『あなたから代金はいただいていません』と言われました。 しかし領収証には私の名前と渡した金額が記載されていましたのでその事を問いただすと、先方Bには知人Aより売り掛けがあり、未だ支払いを受けていない。 また先方Bは知人Aに頼まれて白紙で領収証を交付したと言われ、私への代金は支払う必要がないと言われました。 知人Aは私を騙し、現在行方がわかりません。 先方Bは白紙で交付した事を認めているが、支払う義務はないと言っています。 そこで色々調べましたが、解らなかったのでお聞きします。 (1)先方Bは支払う義務はないのですか?? (2)領収証を白紙で交付する行為は問題ないことでしょうか?? (3)知人Aはいないので、誰に賠償したらよいのでしょうか??

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

最初のご投稿からは、Aさんを代理人とした取引の可能性もあるものと考えておりましたが、「契約上はBさんとAさんの契約」ということは、代理人ではないということですね。 また、あるべき商品の受け渡しの流れは、「Bさん→Aさん→iampapaさん」ということでよろしいでしょうか。 そうすると、これに対応して、代金は「iampapaさん→Aさん→Bさん」と渡されることになるかと思います。これと、最初のご投稿中「私への代金は支払う必要がない」「先方Bは~支払う義務はないと言っています」とが矛盾しているように思うのです。 (1)について:先方Bに支払義務はないのでしょうか?? 申し訳ありません。これは、「先方Bに、iampapaさんに対する支払義務が生じていないのか」とも読めますし、「iampapaさんに、先方Bに対する支払義務が生じていないのか」とも読めてしまうのですが、後者ということになりましょうか。 仮に後者であり、かつ、あるべき商品の受け渡しの流れが「Bさん→Aさん→iampapaさん」、あるべき代金の支払の流れが「iampapaさん→Aさん→Bさん」とすれば、iampapaさんが先方Bに対して支払う義務はありません。なぜなら、iampapaさんはBさんと契約を結んでいないからです。 (3)について:iampapaさんがBさんに賠償金を支払わねばならなくなる可能性 この点については、Aさんがiampapaさんの代理人である場合に起こりうるものでした。 > で交付したことが問題が発生する恐れがあるのに交付したことを認めたが、記入していないので責任がない。 > こんな理不尽な事が通るのでしょうか?? これについては、先に(2)で述べたとおりです。 iampapaさんとBさんとは直接の契約関係にないようですので、iampapaさんはBさんに対して不法行為責任を追及しうる地位にいるといえます。

iampapa
質問者

お礼

色々と参考にさせていただきました ありがとうございました

iampapa
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 ok2007さんに再々ご質問ですが、上記内容を確認して疑問に残る事があります。。ですがnet上で詳細にお書きできない点がありますのでご了承ください。 私はBさんの会社に対して直接の契約関係になくても、白紙で交付した事について不法行為による損害賠償を請求できるものでしょうか??

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

詳細な事情によるかと思いますので、以下はお書きの内容だけから検討したものであることを、はじめに強調させていただきます。 領収証は、代金を支払ったことを表す書面です。これを覆すには、領収書上で代金を受け取ったとされる者が、代金を受け取っていないことを証明するか、またはその領収証が偽造等されたものであって無効なものであることを証明するかしなければなりません。 この点、お書きの事情では、Bさんはその領収証をAさんに白紙で渡したことを主張したに留まり、それを証明していません。したがって「現時点では」、iampapaさんは、その領収証を証拠として、代金を支払ったのにも関わらず商品が引き渡されていないものとし、商品を自己に引き渡すようBさんに求めることが出来ます。 (1)については、代金を取り戻すということでしょうか?そうであれば、商品を引き渡すよう一定期間を定めて催告をしその期間が経過した後に、売買契約を解除することで、やはり領収証を根拠として代金を返金するようBさんに求めることが出来ます。 (2)については、仮にそれが事実だとしたなら、問題があるといえますから、Bさんは相応の責任を負うことになります。 (3)については、iampapaさんがBさんに損害賠償金を支払うということでしょうか?そうであれば、AさんがBさんを騙してBさんに損害を与えた場合には、iampapaさんがBさんに賠償金を支払わねばならなくなる可能性が出てきます。 あるいは、損害賠償請求をするということでしょうか?そうであれば、Bさんの何らかの行為(白紙領収証を渡したのが事実であればそれも含む)によってiampapaさんに損害が生じたといえる場合には、iampapaさんはBさんに対して損害賠償請求できます。 なお、iampapaさんは、iampapaさん・Bさんのいずれか片方ないし双方を騙したかもしれないAさんに頼んだという点で法律上弱い立場に立たされる一方で、Bさんがiampapaさんから代金を受け取ったとされる領収証を有している点で法律上強い立場に立つこととなります。 最後に、刑事手続上で罪になるかどうかは、誰が誰に何を支払うのかなどの民事上の問題には影響を与えません。そのため、(1)~(3)については、警察への告訴・被害届提出等とは切り離して考える必要があります。

iampapa
質問者

補足

(1)先方Bは支払う義務はないのですか?? 訂正です・・・先方Bに支払義務はないのでしょうか??でした (3)iampapaさんがBさんに賠償金を支払わねばならなくなる可能性が出てきます。・・・どうしてでしょうか?? BさんはAさんから白紙で交付して欲しいと依頼を受けたと言っています。Bさんは不安の盲を伝えたが、Aさんの会社内での便利の上と言われたので交付したと言っています。またBさんは会社内で役員ではあるそうですが、独断で行っています。 問題は白紙で交付したことが問題が発生する恐れがあるのに交付したことを認めたが、記入していないので責任がない。 こんな理不尽な事が通るのでしょうか?? また契約上はBさんとAさんの契約です。 再度宜しくお願いします。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

>(1)先方Bは支払う義務はないのですか?? あなたが依頼しお金を渡した相手が知人Aであれば、AがBに支払っていない限りBは、あなたに返済する義務はありません >(2)領収証を白紙で交付する行為は問題ないことでしょうか?? 白紙の領収書を渡しただけでは、法に触れず何の罪にもなりません。 受け取った相手が、事実と異なる金額を記載した時は、有印紙文書偽造となります。 >(3)知人Aはいないので、誰に賠償したらよいのでしょうか?? 請求する先は知人Aです。AがBに支払っていなのなら知人Aの横領になり、被害者はあなたです。 Bが共犯でない限りBに請求することは出来ません。 知人Aを横領罪と有印紙文書偽造で警察に告訴するのが最良の方法です。  

iampapa
質問者

補足

ありがとうございます。 今回の件につきましては、民事での相談でして、刑事ではありません。 民事でやっていく上でどうすればよいのでしょうか? また有印紙文書偽造はAですか?Bでしょうか?

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