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元夫を訴えようと思います

昨年離婚しました。その際に二人で相談し公正証書も作ることにしました。 (1)公正証書の出来上がった当日にドタキャン (2)念書なら書くと言ってきたが未だにしてくれない (3)払うといった養育費(彼が金額を決めた)も毎月決まった額送られてこず、その時払いのような状態 (4)私からの電話には一切でなくなった こんな態度が許せません。上記の態度に対する慰謝料を請求したいのですが、出来ますでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

慰謝料の請求できる要件が見当たらないように思います。公正証書の作成が出来てない状態では、毎月一定額の養育費も送ってこずとは言えませんし、4つのいずれに対しても、請求までの権利の発生には至らないでしょう。電話に出ないからと言っても、現住所でも分かるのであれば、先ずは、数回でも行って見ることです。現住所が判明しないのであれば、お住まいの役所内に、法律相談の担当者がおられると思いますので、相談してみましょう。お近くの弁護士会館の事務所でも相談や紹介はしてくれますが、弁護士の場合は、費用発生に注意を。

haha-k
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>上記の態度に対する慰謝料を請求したいのですが、出来ますでしょうか? 出来ません。 契約(公正証書)をしない自由はあり、しないことが不法行為には当たりませんので損害賠償請求の根拠とはなりません。(慰謝料とは法律上は損害賠償のことです) ただ、相手がそれで従わないのであれば、ご質問者は家庭裁判所に養育費を求める調停を申し立てることが出来ます。もし相手が調停を拒否した場合には、今度は審判等により裁判所が決定を下します。 ちなみに裁判所の決定にも従わない場合には、強制執行の権利がありますので強制執行できます。ただ差し押さえるものはご自身で指定しなければなりません。勤務先がわかるのであれば給与差押が一番簡単で有効です。

haha-k
質問者

お礼

ありがとうございました。まずは養育費を払ってもらうために動こうと思います。

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.3

慰謝料が発生する状況ではないので、仮に訴訟を起こしても却下されるでしょう。 上記のようの事で、あなたに具体的に損害はありましたか? また、客観的な証拠が存在しますか? あなたの精神的苦痛があったことを証明する証拠がありますか(精神科の診断書など)? 養育費の支払いに関しても、公正証書として記述されていないのではないでしょうか。 まずは、養育費の支払いについての調停を起こされるべきではないかと思います。

haha-k
質問者

お礼

ありがとうございました。まず、養育費の支払いからしてもらうようにしてみます。

  • saa_koba
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

元夫個人の財産は有りますか? たとえ慰謝料支払いの判決が出たとしても、取れるものが無ければ骨折り損ですよ 金銭面ではなく、納得を得るためだけならば・・・・ もし、実効性(?)の無い訴訟なら時間と費用は勿論、心労も 持ち出しです。 「気持ちを変えて」ってのは、無理ですか

haha-k
質問者

お礼

ありがとうございます。ご指摘の通り、自分でも感情的になっていることは分かっています。少し冷静になってみます。ありがとうございました。

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