• 締切済み

「相続税ぎりぎり払う層」の注意点

相続財産が1億円あります。 妻と子3人の法定相続人が4人ですので、相続税の基礎控除は9000万円(基礎控除5000万円+1000万円×4人)になろうかと思います。 相続税払ってもたいした額でないので相続対策など不要と思っていたところ、保険会社の人から「それは大間違い!そのごくわずかな相続税のためにとても面倒な相続税申告をしなければならない。保険に入れば2000万円(500万円×4人)も非課税枠が増えるので加入しておくべき。ぎりぎりって人にこそ加入して欲しい。」との提案を受けました。 この提案に落とし穴はないでしょうか。相続税ぎりぎり払う払わない層(財産1億円前後)が意識すべきこと、工夫すべきことは他にないでしょうか。 前提として、他の保険は一切入っていない、小規模宅地控除云々はなしでお願いします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.7

http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/pdf/seisaku-031a.pdf 8枚目 表示ページ6ページ 「・・事業承継税制の制度化に合わせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。」 (参考) http://mrs.allabout.co.jp/contents/mrs_g5_gs_c/inheritance/CU20080121A/index/

tama19999
質問者

お礼

それがどうつながるのかがさっぱりわからないのですが・・・ 12条のこしたまま遺産取得課税方式に改めることはつじつまがあわないのでしょうか

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.6

相続税改正の可能性について 自民党の税制改正大綱8ページ http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/pdf/seisaku-031a.pdf

tama19999
質問者

お礼

金融証券税制、道路特定財源のページですが・・・ 具体的に相続税法12条の話なんて(あるいはそれに準ずる明確な話)は載っていませんよね。

回答No.5

申しわけありませんが、私は改正の可能性やインパクトについてはよくわかりません。ただ、基礎控除の引き下げについては、少し前から引き下げの方向で検討されていると言うお話は聞きます。

tama19999
質問者

お礼

どうもうわさだけで全く根拠が見つからないのですが・・・ 自民党の改正たたき台を見ても事業承継中心ですし。 税制ですから常に改正の可能性はありますが、具体的に相続税法12条非課税枠が縮小するという話はどこかであるのでしょうか。あくまでうわさ、、、でしょうか。

noname#91975
noname#91975
回答No.4

この保険会社の説明はデタラメです。保険に加入したからと言って 相続財産が減るわけではありません。こういう説明で加入勧誘されるような保険は正直、断られたらよいでしょう。 相続税の申告は、税額の有無に拘らず控除額を超える場合は申告しなければなりません。これを避けるには相続財産を減らすしかないですね。 確かに相続税の申告は大変です。しかしながらまず税理士に依頼するはずですのであなたは必要書類を集めるだけです。 税額についてですが、この程度の相続であれば通常配偶者控除をとられて税額はなしですませるケースが多いですね。(もちろん遺産分割の方法によって税額は変わりますが) いずれにしてもこの程度であれば相続開始前から異常に意識した相続対策は必要ないと思います。 それから参考までにですが、相続税申告の税理士報酬ですが、相続財産1億円につき100万円程度と考えられていたら間違いないですね。高い報酬に感じますがそれだけの遺産を相続するわけですからね。 これをけっちて自分でやる方もいらしゃいますが、結局、損をする場合もありますので依頼されたほうがよいでしょう。

tama19999
質問者

お礼

配偶者控除の話をすると焦点がずれるので保険金非課税枠の話に限定しますが、具体的にどの点がでたらめなのでしょうか。 問題の主旨は保険の活用によって控除額を超えないようにする、ですので、それで控除額を越えなかったら万事OKのような気もします。そのうえで問題点ございますでしょうか。

回答No.3

ちなみに、その改正の際には基礎控除の引き下げも検討項目の中に入っています。生命保険会社の人の提案は合理性がないこともないですが、改正の後のほうがいいでしょう。 ちなみに、生命保険金の非課税枠を有効活用するためには、 (1) 養老保険のように、相続財産を死亡保険金の形に振り返るような商品を選択する。 (2) 受取人は法定相続人を選択する。 などについて注意する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm  財産がぎりぎりのときに相続税対策として注意する点と言えば、たとえば現金を土地や建物に替える(購入する)ことで、評価額が落ちて見かけ上は相続財産が減ることになります。そうすれば基礎控除以下に財産が落ち込む可能性があります。  また、逆に財産を現金や株だけにして評価を簡単にして、相続人の手だけで相続税申告をできるようにする、と言うようなやり方もあります。  ただ、相続税を過剰に気にしすぎると、相続後に財産を有効活用できなかったり、全体として財産を毀損することになったりするので、信頼できる弁護士や税理士などを見つけておいて、後のことを頼んでおくと言うのが安心なのではないでしょうか?

tama19999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 改正がどれくらい可能性大なのかわかりますでしょうか。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

相続税法は、平成21年から根本的な改正が行われる事が予定されています。 したがって、現在の法律に基づく対策は意味をなさないことが考えられるので、生保の契約はそれから検討すべきでしょう。

tama19999
質問者

お礼

具体的に話が進んでいるのでしょうか というのも生命保険料控除も10年以上前からあれやこれやと言われているにもかかわらず存続しているので・・・

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>保険に入れば2000万円(500万円×4人)も非課税枠が増えるので加入しておくべき。 これはあくまでも保険金の非課税枠であって、全体の相続税の控除額が増えるということではありません。 保険金が入った場合、その保険金に対して相続人1人あたり500万円までは控除されるということです。 たとえば、死亡保険金が2000万円以下だとすれば、保険金に関しては課税対象財産にならない、それ以上の保険金なら、超えた分についてのみ課税対象になるということです。 >相続税ぎりぎり払う払わない層(財産1億円前後)が意識すべきこと、工夫すべきことは他にないでしょうか。 基礎控除とは別に税額控除というのがあり、配偶者の税額控除を使えばいいでしょう。 配偶者は1億6千万円まで、相続税がかかりません。 ただし、申告が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm http://www.fpn21.com/net/tie/tie402.htm

tama19999
質問者

お礼

例えば預金に2000万あります このままでは特典はなしです これを保険2000万に移して保険金として受け取れば 2000万非課税枠が増えますよね で、いいんじゃないでしょうか

関連するQ&A