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申し立ての内容に「謝罪文を書いてください」という請求は追加できますか。

今、訴訟になっている相手がいます。 申し立てている返還せよという金銭の 項目が非常に多い裁判です。 訴訟前に、ある項目については、 お金を返してもらいました。 訴訟になると、相手方が弁護士をつけてきました。 いわく、「訴訟前に返したお金は、 決して罪を認めたから返したのではなく、 あくまでも穏便に事を済ませたかったから返しただけ であって、絶対に罪を認めたから返したわけではない」 とのことです。 訴訟で申し立てている「返還してほしい金銭」の中は もちろん、訴訟前に返してもらったある項目の金の分は 入っていません。 ただ、訴訟前に返してもらった分については、 訴訟で申し立てていない以上、この項目について いろいろと述べるのは、結局意味がないと思いました。 しかし、私としては、返してもらった分についても 相手に事件の本当のことを追及したいんです。 願わくば、本当のことを自白してほしい。 こういった場合、お金だけはもう返してもらっているので、 「謝罪文を書いてほしい」という請求は、今の訴えに 追加できますか。 謝罪文というよりも、「本当のことを言って欲しい、 認めてほしい」というのが切実な願いなんですが。。。。

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  • tyokosoba
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回答No.3

最初にお断り申し上げて起きますが、私は弁護士ではないため、確実なところは助言できかねます。個人的に知っている範囲でお伝えすることなので、割り引いて聞いてくださいね・・。 貴方のお気持ちはよくわかります。 本当は反省文なり謝罪文が欲しいのですよね・・・。 だったら、請求すればいいのです。 民事では、損害賠償請求をして判決で認めてもらえれば、債務者が拒否したところで強制執行手続きなどで給与差押さえなどで、損害賠償金を履行してもらえます。でも、反省文とか謝罪文になると、相手が任意で書かない限り、強制力はない、というだけのことで、請求する事はできます。 今、係属中であるなら、請求の拡張という手続きをなさったら良いと思います。謝罪文は貴方があらかじめ「このような内容の謝罪文を書いて欲しい」という文面そのものを添付します。印紙としては160万円未満と考えて、損害賠償金or慰謝料と大きい価額の印紙代を貼付する事になると思います。途中からの請求の拡張なら、差額の印紙で済むと思います。 証拠調べに入ってから拡張するのは難しいので、とりあえず申し立ててみたらいいと思います。 ただ、訴訟前に返してもらった分については、訴訟で申し立てていない以上、この項目についていろいろと述べるのは、結局意味がないと思いました。 ●そんなことないです。事情として、どういういきさつで、支払ってもらったかという点は重要ですから、申し述べておいた方がいいです。相手の言い分は、好き勝手自由に言わせておけばいいのです。貴方の主張・解釈を仰ればよいのです。双方の言い分を聞いて、妥当な方を裁判官は採用すると思います。 しかし、私としては、返してもらった分についても相手に事件の本当のことを追及したいんです。 ● 事件の概要がよくわかりませんが、お金を返して貰うことと(貸した?支払った?お金そのもの)、それに付随する損害金や慰謝料というのは別物です。慰謝料や損害金を含めてもらったのなら、もう文句は言えません。だから慰謝料なのですから。 だけど、貸した?支払った?(事案がわからないけど)お金そのものだけを返してもらってはいるけれど、慰謝料・損害金はもらっていないというのであれば、相手の不法行為等(事案を知らないので)を立証して、請求すればいいと思います。 ただし、請求することと、それを認めてもらえるかどうかは、また別です。 願わくば、本当のことを自白してほしい。 ● 弁護士がついたのなら、まず無理だと思います。貴方が相当の立証ができて、相手方が不利な部分があるとき、判決でなく和解を申し入れてくるときなどに、謝ってもらえる可能性もなくはないけど、フツーは「慰謝料」ではなく、単なる「解決金」とかで済ませる事が多いと思います。 こういった場合、お金だけはもう返してもらっているので、「謝罪文を書いてほしい」という請求は、今の訴えに追加できますか。 ● ですから、返金部分を求めるのではなく、請求の拡張で、損害金・慰謝料と謝罪文を追加で求めれば良いと思います。具体的には反省文は160万円以内とみなします(1枚でも100枚でも)。この反省文の文言は、貴方が書いて添付する事になります。 謝罪文というよりも、「本当のことを言って欲しい、認めてほしい」というのが切実な願いなんですが。。。。 ● 難しいですね・・・、ただある程度の証拠を貴方が持っていて、貴方に話術の駆け引きができる能力をお持ちなら、当事者尋問でできなくはありませんが、かなりのテクニックを要します。

naoko00800
質問者

お礼

たくさんのアドバイスありがとうございます!!! >>そんなことないです。事情として、どういういきさつで、支払ってもらったかという点は重要ですから、申し述べておいた方がいいです。相手の言い分は、好き勝手自由に言わせておけばいいのです。 との回答とてもはげまされ、参考になりました。 ありがとうございます。 被告弁護士が、デタラメをもっともらしく述べ、 怒りとショックを受けていたところだったので、貴方様の回答で 勇気が出ました。 >>弁護士がついたのなら、まず無理だと思います そうですよね・・・W 初めて弁護士と戦っていますが 弁護士って「そういう」仕事だと思っていませんでしたので 軽くショックを受けていたところでした。まあ、相手に良心は期待しちゃいけないということですね。はあ・・・ >>貴方に話術の駆け引きができる能力をお持ちなら、当事者尋問でできなくはありませんが、かなりのテクニックを要します。 おっしゃりたい事よく分かります。被告本人にいろいろ質問 をして、矛盾をつきつけるということですね。 (よくドラマなんかで見ますよね) あれは、かなり頭の良い人間でないと出来ないですね。 私もいろいろ考えていますけど、尻尾を出させるにはどういう質問をしたらいいかなあと。 請求の拡張については、「謝罪文」は160万円未満と考えるんですね。 知りませんでした。 細かく教えてくださってありがとうございました。 損害賠償か慰謝料そして謝罪文を 請求に追加しようと思います。 パーフェクトなご回答に感謝しています!!! またのご縁がありましたら、その時は 宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

私の回答が不十分で、申し訳ありませんでした。 あなたの返還請求の内容が相手方の「罪、犯罪」となる行為でしたら、請求内容の金額に慰謝料も加算して請求できますね。その意味で、過去に精算してもらった部分についても、慰謝料を請求できる余地はあります。しかし、具体的な金額は今回のご質問だけでは全く不明です。あしからず。 また、訴訟の中でも、「事情として」これまでの経緯(金銭を渡してきた経緯など)を主張することは、無意味ではありません。 それが、不法行為なら不法行為を証明する一つの事情となります。 なお、和解であれば、謝罪を求めることもできますが、請求金額が大幅に(?)ダウンされることも覚悟しなければなりません。 いずれを選択するかは、あなた次第です。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。 訴訟前に返してもらった一部のお金についても、それが 罪にあたると立証できれば、 慰謝料とか、損害賠償請求ですか?を訴えに追加する ことができるのですね。

回答No.1

無理でしょうね。 民事の裁判では、損害賠償を請求するのが原則です。例外的に、名誉毀損の場合、謝罪広告の掲載を求められる程度ですね。

naoko00800
質問者

お礼

そうすると、不法行為に対する損害賠償請求を今の訴訟に くっつけることになりますか? その、訴訟前に「すでに返してもらった」お金についての 損害賠償請求をくっつけることはできますか。。。?

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