※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:冤罪による名誉棄損で謝罪広告掲示は要求できますか?)
冤罪による名誉棄損で謝罪広告掲示は要求できますか?
このQ&Aのポイント
友人がとあるファストフード店で冤罪に巻き込まれ、相手側から謝罪があったが、謝罪広告の掲示を要求したいと考えている。金銭の要求はしないが、正当な主張として謝罪広告の掲示を要求できるのか、法律的な支援はあるのか、相手方が法務部を出した場合は弁護士を立てて戦っても負けるかが心配。以上の3点について質問している。
友人がファストフード店で冤罪に巻き込まれ、相手側から謝罪があったが、謝罪広告の掲示を要求したいと考えている。金銭の要求はしないが、謝罪広告の掲示を要求することは正当な主張なのか、法律的な支援はあるのか、相手方が法務部を出した場合は弁護士を立てても勝てるのかについて質問している。
友人がファストフード店で冤罪に巻き込まれ、相手側から謝罪があったが、謝罪広告の掲示を要求したいと思っている。金銭の要求はしないが、謝罪広告の掲示を要求することは正当な主張なのか、法的な支援はあるのか、相手方が法務部を出した場合は弁護士を立てて戦っても負けるかが心配だ。これらの点について質問している。
冤罪による名誉棄損で謝罪広告掲示は要求できますか?
お世話になります。カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。
先日、友人がとあるファストフード店にて無銭飲食の冤罪に巻き込まれました。
幸いにも支払った証拠があり、冤罪であることが確定し、相手側の謝罪があったそうです。
もし自分が友人の立場であれば、商品券などは要らない(もう利用したくないし)ですが、
不特定多数の人間の前で無銭飲食扱いされたので、店頭に期間限定で
謝罪広告を掲示させる…などを要求したくなると思います。
ここでみなさんにお聞きしたいのは、金銭の要求などは一切無しで、
(1)該当店舗の店内に謝罪広告の掲示を要求することは正当な主張と思えるか?
(2)この主張を後押ししてくれそうな法律は存在するか?
(3)相手方が法務部を出して対抗してきた場合は、弁護士を立てて戦っても負けるか?
以上3点を伺いたいです。よろしくお願いします。
なお、以下が顛末です。
--詳細-----------------
テイクアウトの商品を受け取って店を出ようとしたところで副店長に拘束(?)された
EDYにて支払い、レシートも受け取っている
→レシートを証拠に支払っている旨を主張したが聞き入れず、
防犯カメラ等で事実確認することもなく、事務所内で罵倒された
→警察と会社の上司を呼び出すと言われ、実際に両方を呼ばれた
→警察がEDYの会社に連絡して支払の確認をとり、店舗のレジで支払があったことを確認
→警察が副店長を説得するも聞き入れず、やっと店長が登場
→店長が謝罪し、帰宅(トータルで3時間程度事務所に拘束された)
お客様相談室に連絡し、関わった店員は何らかの社内処分をうけた
友人宅に謝罪に訪れ、商品券を渡そうとするも拒否した
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お礼
同じような経験があるということで、興味深く回答を拝見いたしました。 コンビニでの経験で、他社での購入品を万引きと勘違いされての被害とのこと。 一番悪いのは万引きをする人間であることは紛れもないことですが、 万引きが多いからといって決め付けてかかられては世間一般の人間が困りますね。 警察の方もまずレシートの有無を確認されたようですが、 レシートを受け取らずに帰る人は自分を含めて周りにも多くいます。 こういうときにはまず物証になるということで家でまとめてすてるような習慣に変えようと思います。 また実際冤罪だと判明した際の、名誉回復の張り紙について、 訴訟を起こして裁判所命令でやるのか、話しあい出の決着なのかその場で選択させるという交渉も 非常に勉強になりました。 自分も小売業に携わる人間ですので、昨今の万引き被害の深刻さは身にしみていますが、 冤罪が非常に恐ろしいことであるとも今回の事象で思い知りましたので、 加害者にならないことはもちろん、巻き込まれないための防衛策、 自分が巻き込まれたときにどう対応するのか等考えるいい機会になりました。 最後になりますが、 回答いただき、ありがとうございました。