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スピード違反切符の不服申し立てはできる???

去年交通事故に遭い、入退院を繰り返していて、体調がよくありません。 5月やっとの思いで病院に行った帰り 体調が悪く激しい頭痛で吐きそうで一刻も早く家に到着したかった焦りがありとめられスピード12kmオーバー指摘されましたが、運転席から動けなかったので、事情を話し 勘弁してほしい一刻も早く帰してほしい。と言ったところ、 特別処置したから・・と言って運転席迄スピードメーターを持ってきて 切符を切られてしまいました。 そのような状態なのに、無視しての非人道的スピード違反自体に納得できません。 その後、すぐ入院してしまいそのままになってしまい 近頃退院しまだ、寝たり起きたりです。 今月が誕生日で免許書き換えのはがきに、違反が載っていましたが、この違反に不服申し立て取消は出来ませんか?

みんなの回答

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.7

 あなたは12kmオーバーの速度違反をしたのですか?しなかったのですか?  切符にサインをして反則金を支払っているのであれば、 何に対して取り消しを求めて不服申し立てするのでしょうか。  きつい言い方をしますが、あなたは体調が悪ければ、 スピード違反をしてもいいとお考えなのでしょうか?  警察の取り締まり方法についても、質問を読む限りでは、 あなたの状態に配慮しているようにしか思えませんが。  体調が悪くて一刻も早く家に帰りたいのに、それを阻害された原因は 警察ではなくて、あなた自身に原因があるようにしか思えませんが。

sara-satia
質問者

お礼

 甘かったです。 ありがとうございます

  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.6

あなたがどんな状況や体調であったとしても、スピード違反したことは事実ですから、申し立てを行っても取り消してもらうことはまず無理です。これだけ言えばわかるでしょう?状況は一切考慮せず、事実だけしか見ませんから。警察は公務員ですから、あなただけ特別扱いすることはありえません。あなたの知り合いに代議士でもいれば、もしかしたら点数だけは消してくれるかもしれませんが。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.5

(過労運転等の禁止) 第66条 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 (罰則 第117条の2第1号の2、第117条の4第4号) ------------------------------------------------------------------- 上記違反になる事はわかっていますか? 車両となっているのでたとえ自転車乗車でも違反になります。 なお、違反は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と軽くはありません。 そもそも頭痛がひどい等正常な判断ができるとはとても思えない状態で車を運転するのはある意味重罪だとおもいますけどね。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

体調不良時には運転してはいけないのをご存じないのでしょうか? 質問者さんの行為自体が「非人道的」ですよ。 そんな注意力散漫な状態で運転していて、周囲の車や歩行者に危険だと考えないのでしょうか? 場合によっては、違反処理のあとに警察官が先導してくれることもありますが、スピード違反そのものを見逃すことはありえません。

noname#113190
noname#113190
回答No.3

通常であれば「過労運転」で、免停の上、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金がきてもおかしくない事例です。 現場警察官としては、直ちに運転を中止させ、タクシーで帰宅させるなり、医師の手当てを受けさせるべきでしたね。 そもそもそれほど体調が悪いのにハンドルを握る必然性はあったのでしょうか。 病院に出かけるときは普通だったが、治療後心身耗弱状態になり、無意識のまま車に乗り込んでしまった、ということでしたら、少なくとも >心神喪失の人の罪は罰しない。心身耗弱の人の罪は減刑す という刑法の規定により、反則金を支払わずに検察送りになれば、医師の診断書を提出することで、不起訴になるかと思います。

noname#22488
noname#22488
回答No.2

できません。 そもそも > 体調が悪く激しい頭痛で吐きそう > 運転席から動けなかった このような状態で運転していること自体が道交法違反です。(運転しない、という選択肢があったはずです。) 不服を申し立てすること自体は可能でしょうが、かえって自分の立場を悪くするだけです。

sara-satia
質問者

お礼

判りやすく教えてくれてありがとうございました

回答No.1

まずスピード違反以前に、そのような状況で運転をしていたことが 道交法違反(66条)です。

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