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スピード違反での正式裁判の行われる場所

別々の日に赤キップと青切符での2つスピード違反で切られ、サインはしました。 簡易裁判所からの呼び出しがあり行きましたが、疑問に思う点があったため、容疑は認めませんでした。 自分の住んでいる地域の管轄の区検から呼び出しがあり、近々行く予定です。 違反場所は離れた場所での違反なので このあとの手続きの流れと 正式裁判になるとどこで行われるのかについて教えてください。 よろしくお願いします。

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 スピード違反であれば,故意の場合は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金,過失の場合は3月以下の禁錮または10万円以下の罰金となっており,裁判は簡易裁判所が管轄することになりますが,簡易裁判所には道路交通法違反の罪により懲役刑や禁錮刑を科す権限がないので,情状により懲役刑や禁錮刑を科すのが相当と判断されたときには,地方裁判所に事件が移送されます。  管轄権があるのは,(1)犯罪地,(2)被告人の住所又は居所,(3)被告人の現在地であり,どこが選択されるかは検察官の都合による場合が多いですが,自分の住んでいるところの区検察庁から呼出しを受けたのであれば,その区検察庁とセットになって置かれている簡易裁判所の管轄になる可能性が高いです。  今後の流れとしては,区検察庁における取調べ→起訴→簡易裁判所における公判手続き→判決という感じになります。弁護士に弁護を依頼することはできますが,50万円以上の資力がある場合,国選弁護人は付けてもらえません。  なお,正式裁判は不服申立てではないと解されていますので,略式命令で容疑を認めた場合より刑を重くすることは法律上差し支えないと解されており,実際にも裁判であなたの主張が認められなかった場合には,略式命令より重い刑を言い渡されることも珍しくありません。弁護士を依頼するにもお金がかかりますので,ほとんどの場合は略式にしておけばよかったと後悔することになります。  あなたが敢えて正式裁判を選んだ理由は分かりませんが,健闘を祈ると申し上げるほかありません。

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