※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:排出事業者から処分業者への支払方法について)
排出事業者から処分業者への支払方法について
このQ&Aのポイント
排出事業者と処分業者の支払方法に関する契約について、具体的な文言を相手方に入れることができず、別途覚書が必要と指摘されました。
排出事業者は収集運搬業者との契約により収集運搬費・処分費を支払い、処分業者への支払は収集運搬業者を通じて行われます。
しかし、通常覚書は締結しない方針のため、どのように対応すれば良いか悩んでいます。
排出事業者の者ですが収集運搬業者、及び処分業者との契約を結ぶ予定です。
処分に係る費用については、収集運搬業者に、収集運搬費・処分費を支払い、処分業者への処分費の支払は、収集運搬業者を通して(窓口として)払うこととしています(排出事業者から直接処分業者への支払はしない)
この場合、処分業者との契約の、支払に関する条項について、先方より、収集運搬業者を通して(窓口として)支払うとする文言をいれることができない(つまり、収集運搬業者名を契約書の中に入れることができない)ことから、支払については別途覚書を締結しなければならないと指摘されました。
しかし当方では、通常、契約については、覚書は締結しないこととしておることから、どの様にすればいいのかわかりません。
よろしければアドバイスをお願いいたします。