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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:排出事業者から処分業者への支払方法について)

排出事業者から処分業者への支払方法について

このQ&Aのポイント
  • 排出事業者と処分業者の支払方法に関する契約について、具体的な文言を相手方に入れることができず、別途覚書が必要と指摘されました。
  • 排出事業者は収集運搬業者との契約により収集運搬費・処分費を支払い、処分業者への支払は収集運搬業者を通じて行われます。
  • しかし、通常覚書は締結しない方針のため、どのように対応すれば良いか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 契約については、覚書は締結しないこととしておる とのことですが、これは「覚書」というタイトルの書面を取り交わさないようにしている、ということでしょうか。それとも、いったん成立した契約につき特約を別途締結しないことにしている、ということでしょうか。 前者であれば、別途で「○○契約書」(ないし単なる「契約書」)というタイトルの書面を、収集運搬業者を交えた三者間契約として作成すれば足りるものと思います。 後者であれば、デフォルトの契約書面でなく、「収集運搬業者を通して(窓口として)支払うとする文言」を加えて特別に作成した、収集運搬業者を交えた三者間契約の契約書面を用意すれば足りるものと思います。 ポイントは、収集運搬業者が窓口として登場することから、三者間契約となる点です。(もっとも、実務上は、支払いの窓口者を契約当事者としないままの契約書も存在するようです。というか、存在します・・・。こういった場合で三者間契約にしないのは、不備あり・リスクありなのですけどね。)

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