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産業廃棄物処分業許可のみの業者の収集運搬

当社は、産業廃棄物処分業の許可しか取得しておりません。 元請業者と下請契約を結び、 現場で、構造物を取り壊し、収集運搬、処分を下請けすることは できるでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

東京都では、解体業であれば、廃棄物の発生事業者になるので、所有車を使用するならば収集運搬の免許は必要ありません。 しかし、収集運搬は最も簡単な免許です。 産業廃棄物処分業の免許があれば、通常、収集運搬の免許取得は申請すれば取れます。 心配であれば、免許を取得しておくと良いですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

解体工事をされるということですよね? 解体工事の施工は御社がされるのでしょうか? 解体工事は認可が必要ですよ。 産廃の収集運搬は、排出事業者であれば、認可は要りません。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

もう一度許可証を確認してください。知事の公印の後に事業の範囲という項目がありますので、そこで収集運搬と記載されていなければ駄目です。 なお、この許可証の変更には、約1ヶ月以上はかかります。

  • MCX10
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.1

行政手続ききちんと行えば可能ではないでしょうか? 行政手続を行っている人もあります。       ↓ http://www.381kyoka.jp/index.htm 専門家に手続きなど聞くのが一番良いとおもいますが、各市町村庁でも説明はしてもらえると思います。 作業のためにはマニフェストの手続きなど必要な工程は沢山あると思います。

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