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制限行為能力者制度の未成年者について
法律学習の初心者です、民法の過去問で下記の問題がありました。答えは正解ですが、ある部分からよくわかりません。 判りやすくご回答お願いします。 「未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取消した場合、その絵画が取り消し前に天災により減失していたときは、未成年者は売主から代金の返還を受けることが出来るが、絵画の代金相当額を不当利得として売主に返還する必要は無い。」 上記の絵画の代金相当額を不当利得として返還しなくてよいのところが、わかりません。返還しない??
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>121条では、「行為によって現に利益を受けている限度・・・」 私は今もっている状態で相手側に返すものだと思ったのですが。 やはり「天災による減失」だから今の状態で返還するんですかね? 不当利得を勉強しないと、理解しづらいと思います。問題文から少し離れて、一般的な悪意の受益者の場合で考えると、絵画が滅失したことについて、受益者に過失がないとしても(天災により滅失したとしても)、絵画の価格に相当する額(損失者の損失額)を損失者に返還しなければなりません。(民法第704条)しかし、民法第121条は、受益者である未成年者等の善意悪意を問わず、現存利益を返還すればよいとしているので、民法第704条の特則ということになります。 民法 (不当利得の返還義務) 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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- buttonhole
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>上記の絵画の代金相当額を不当利得として返還しなくてよいのところが、わかりません。返還しない?? 取消により、制限行為能力者が不当利得として返還すべき範囲は、現に利益を受けている限度(現存利益)です。絵画が天災により滅失して未成年者には現存利益がないので、代金相当額を返還する必要はありません。 民法 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
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ご回答ありがとうございます。 121条では、「行為によって現に利益を受けている限度・・・」 私は今もっている状態で相手側に返すものだと思ったのですが。 やはり「天災による減失」だから今の状態で返還するんですかね?
- irakih0322
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キーワードは「天災」ですね。 未成年者本人の責に帰する理由で無ければ、 返還すべき絵画がすでに失われていても、 絵画の代金の返還を受けることができ、かつ 失われた絵画の弁償をしなくても良い。 ということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 121条では、「行為によって現に利益を受けている限度・・・」 私は今もっている状態で相手側に返すものだと思ったのですが。 やはり「天災による減失」だから今の状態で返還するんですかね?
- kernel_kazzz
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法律は条文読むだけの素人ですが。 契約の取消ですから、代金の返還と共に商品の返還が必要ですね。 ところがその商品が無い。 代金の返還を受け、商品の返還が無い、という事は、未成年者が不当に得をしている状態。 通常なら、その不当利得分の返還請求を受けるわけだけど、「天災による減失」の場合は、その返還請求を棄却できるって事でしょう?
お礼
ご回答ありがとうございます。 121条では、「行為によって現に利益を受けている限度・・・」 私は今もっている状態で相手側に返すものだと思ったのですが。 やはり「天災による減失」だから今の状態で返還するんですかね?
- huhanlasch
- ベストアンサー率25% (74/295)
そうですね。返さなくてもいいんです。 こんなこともあるので、多くの金融機関は、未成年者とは契約をしません。(成年擬制の場合は別ですが)
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご指摘されてから学習しました。