- 締切済み
リノベーションについて
京都の美観地区にある築70年程度の長屋についてお聞きします。 現在は用途は住宅なのですが、リノベーションして飲食店にする為にはどのような手続き(申請等)が必要なのでしょうか? 管轄の市役所にいってたらいまわしにされ、結局あまり流れや内容などがわからなかったのですが・・・ ちなみに隣の区画は現在飲食店営業をしているのですが・・・ わかる方、アドバイスをできるだけ細かく教えていただきたいのですが・・よろしくお願いいたします
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
ちょっと言葉足らずでした。用途変更は四号(主に木造2階建て住宅のことですが、100m2以下の店舗も含まれます)の場合は申請は要りません。また、四号建築物は大規模な模様替えや改修についても申請不要です。もしかするとお隣はそのあたりで申請不要だったのかもしれません。 地域が防火、準防火地域以外でしたら10m2以下の増築、改築も申請不要です。ですので、階段のかけかえも地域によってはできると思います。 (ただし、解釈の仕方もありますので要確認です) つまり、規模や地域によっては確認申請が必要です。申請が必要な場合、現行法にあわせなければならず、すべてにわたって改修が必要になってきます。専門家(設計事務所など)に依頼してはいかがでしょう。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
もっと見る- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
用途変更になるので確認申請が必要です。 窓口は市役所の建築指導課(呼び名はいろいろですが)や、 民間の指定業者です。 また、同時に消防同意が必要なので同じ窓口に提出します。 そのほか、飲食店なので、管轄の保健所にも開業前の届出が必要です。 (保健所には開業の相談窓口もあります) 尚、確認申請(消防も含め)は店舗の設計者が代理人として申請する場合が多いと思います。 開業前に、消防や保健所の検査が入ります。
お礼
ありがとうございました。 もうひとつお聞きしたいのですが、現状は2階建ですが、既存の階段の位置をかえたいのですが、それは可能でしょうか? 階段は主要構造物に入るので別で確認申請が必要ときいたのですが・・・ また、用途変更にしろ階段移設にしろ確認申請をする際には、現行の法律にあった(例えば耐震基準など)ものにすべてかえなければならないともきいたのですが・・。そうなると既存の建物の資料的なものが全く無いので大変な作業になるのではないかと思っています。 しかし、隣は営業しているということはその壁をすべて乗り越えているのですよね・・・すごい。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
もっと見る
お礼
大変ご丁寧な解答ありがとうございました。 とても参考になりました。 少し作戦を練ってみます。 ほんとうにありがとうございました。