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建築基準法について

こんにちは。 現在、飲食店をオープンさせようと思っているのですが、テナントとして入るビルに問題が・・。2月頭にオープン予定だったのですが遅れそうです。 実はそのビルは新築で12月頭に竣工です。しかし、ビル側が工事前から一階に飲食店が入る事で仮契約したのに確認申請を1階をガレージとして申請していたんです。最近になって発覚し、用途変更して貰わなくてはいけないのですが、用途変更とは大体どのくらいの期間を要しますか?なるべく早く済む方法はあるものでしょうか。1階はガレージのつくりになっているのでガスやシャッターもありません。 オープンを遅らすしかないでしょうか?

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  • akirunrun
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回答No.3

確認申請で1階をガレージとして申請した理由は恐らく各市町村で条例等で定められている駐車場付置義務(建物の用途や住宅の数によって必要台数が決められています)と建築基準法で定められている容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)の緩和(駐車場は述べ床面積に算入しなくてもいい)の適用を受けるためのものと推測されます。もしそうだとして、実際に店舗として建築すれば、違反建築物として扱われ、折角店舗を作っても、駐車場に戻すための改築をすることになってしまい、建主がこれに従わなければ、用途変更の指導、勧告、更に警告を受け、警察に告発されることもあります。その為、住まわれている市役所の建築確認申請の担当課へ相談された方が良いかと思います。店舗ができないとなれば、当然仮契約も解除になります。

その他の回答 (2)

noname#44914
noname#44914
回答No.2

はじめまして、 ANo.1の回答を支持します。 早急に、弁護士と、相談をし、損害賠償の、手続きを執りましょう。

noname#46287
noname#46287
回答No.1

回答というより余計なお世話になるかもしれませんが一言。 1階をガレージにて申請しているということは、付置義務駐車場の関係ではないのでしょうか? その場合後から変更を申請しても違法となる為、検査後に無届で改装してしまうどこかのビジネスホテル「○○イン」と同じことをやろうとしていませんか? 思い違いなら良いのですが、念のため違法物件の可能性を視野に入れて対処してください。

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