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健康保険・標準報酬月額の定時改定の効力発生時期について

2008年8月末で会社を退職しました。健康保険の任意継続被保険者の手続きを完了して疑問に思いました。2008年の7月に行われる標準報酬月額の定時改定はいつから効力をもつのでしょうか。というのは、健康保険の任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額であるという規定があるので、2008年の改定の適用を受けた標準報酬月額とそれ以前の標準報酬月額とでは支払う保険料に差がでてしまうからです。自分で調べてみましたがよくわからなかったので、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

定時決定においては、 4月・5月・6月に実際に受けた報酬の平均額から、 その年の9月分から翌年の8月分までの標準報酬月額を決定します。 N月分の標準報酬月額からN月分の保険料が決まり、 N月分の保険料は、N+1月に実際に支払われる報酬から控除されます。 質問者さんの例では、随時改定が行なわれないかぎり、 定時決定は9月分保険料(10月支払の報酬で控除)から適用されます。 退職時の8月分保険料は、定時決定適用前のものです。 ANo.1は誤りで、1か月ずれてしまっています。 要は、改定前の標準報酬月額・保険料が適用されます。

pepushi200
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 2008年度の定時決定があれば、保険料が結構安くなるもので、このような質問を致しました。昨年の冬頃、固定給が少し上がりました。その当時残業が通常に比べて例外的に多かったため随時改定により標準報酬月額も上がりましたが、その後は残業が減ったため標準報酬月額が実際の給与額を反映していませんでした。今年度の定時改定が適用されればと思ったのですが、運が悪かったです。 いずれにせよ、気分的にさっぱりしましたので、助かりました。ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

おおざっぱに書きます。 456の各月に支払った給与をもとに 7月に届け出、 8月保険料から改訂、ただし8月分保険料は 9月支払給与から徴収ということになってます。 8月末まで在籍なら、9月1日喪失で、 改訂した8月保険料が適用されます。 以上、随時改定がない場合の説明です。

pepushi200
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 すっきりしました。 一年のうち一番給与の多かった時期に、標準報酬月額が随時改定されてしまって(その時期以外はもっと安い給与だったのです)、その高い標準報酬月額に合わせて保険料を納めるのがちょっと悔しかったので質問させていただきました。