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売買 手数料は内ですか?

隣の売りに出された中古物件を購入したいと現在契約が進んでいます。 先日、気になる事をお隣から言われました。お隣が依頼したコンサルタントのコンサルティング料が内に請求されそうです。 私たちは、お隣の知人と言う事でお会いして、まさか請求がお隣ではなく内にくるとは・・?今日確かめにお隣のところへ行こうかと。 他に、隣の物件は既に別に買主が発生したのを内が違約金を払い購入する事になり、その時の手続き変更とやらで何度かお隣さんには動いてもらっていました。私達は、購入後、それ相応のお礼を考えておりましたが、なんと!お隣が払うべき仲介業者への仲介手数料を私たちに押し付けようとしています。 *コンサルティング料 *売主の仲介手数料は  うちが払うべきものでしょうか?  何か「これ」を言えば相手も納得するような事教えて下さい<m(__)m>

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.5

違約金による契約解除ということは最初の契約は一度成立していますのでで、元の買い手と売り主(隣人)はそれぞれ仲介手数料を支払う必要があります。 そしてそれに対して違約金を支払って売り主(隣人)は契約解除しました。 当初の買い手は違約金をもらえますが、仲介手数料は支払うことになります。そして売り主(隣人)も支払うことになります。 そして、質問者と契約しましたので、改めて仲介手数料が買い手(質問者)、売り手(隣人)が支払う必要があります。 つまり、売り手(隣人)は2回分の仲介手数料を支払う必要があります。 もしかしたら、違約金を質問者が負担するというのではなく、契約解除にかかる費用(違約金+最初の分の仲介手数料等)を質問者が負担するという風に隣人側はとらえているのではないでしょうか? 一度契約が成立していますので、契約解除してまで自分が損をするようなことはしないと思います。少なくとも元の契約を解除するにかかる費用は負担してくださいという条件で質問者と契約し直すということになったのではないでしょうか?  つまりそのような内容で契約したのを、質問者が違約金意外にもかかる費用があることに気づいていなかかっただけかもしれません。 基本的に契約次第ですので、契約書をよくご確認ください。 仲介手数料以外の金銭なら不当な請求だと思います。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 質問の項目はあなたが支払う義務はいずれも無いと思いますけど、結局それを価格に載せるような形にされ、その額を支払わなければ売却してくれないと思います。  ねばり強く交渉するか、泣き寝入りするか、諦めるかでしょうね。  あなたが、どうしても隣が欲しければ、ない気寝入りをせざるを得ないかもしれません。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.3

【隣の物件】 隣の物件を購入することにした。 その物件は、すでに買手が付いていたのを違約金を払って、 購入することにした。 仲介業者は話が流れたので、手数料がもらえなかったことで、 隣の人に請求したということですね。 隣人は不動産業者が抜けていたので払う必要がないと思っていたが、 請求されたので、仲介手数料を隣の人は、goma7373様に要求したということですね。 【専任媒介契約】 この場合は、goma737様の取引は、仲介業者が入っていませんので、 誰も仲介手数料は本来なら払う必要がありませんが、 隣人が不動産業者と専任媒介契約をしている場合は、 不動産業者を抜いて取引をした場合でも、手数料を取られます。 この手数料は、隣人が支払うべきものですから、goma7373様は拒否できます。 但し、goma7373様は違約金を払ったが、仲介手数料がいらなかったので、 隣人と話し合いで仲介手数料の何分の一は負担することにした方がいいと思います。 これは話し合いですね。 相手がしつこく支払いを言ってきた場合は、こう言えばいいでしょう。 「専任媒介契約があるのに、契約をしてしまった落ち度は貴方にあります。 仲介手数料は貴方の問題です」

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

違約金を払うと言うことは、別の人に、契約が締結されていたと言うことだと思います。 仲介料だとと思います。 この段階で、仲介料が発生しています。 あなたが、違約金を支払い解除してくださいと言うには、前の仲介料を払って貰あげなければ、売り主の取り分が減少してしまう。 売り主は、前の人に売った方がよいことになる。売り主は2重に仲介手数料を支払うことになる。 契約にもよりますが、あなたに希望で前の契約を解除したのなら、違約金前の仲介料を払う必要があると思います。 売り主の、今回の仲介料は相手が払うことになる。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になれば 不動産投資をしてる者です。 コンサルティング料とは不動産取引では聞かれない物ですね。 根拠のない物です。 不動産業は取引が成立しないと報酬を得ることは 出来ません。それが仲介手数料です。 売主側の仲介手数料は売主が払うもので買主に請求が行く事はなく 売主が売った代金の中から販売価格の3%+消費税です。 しかし買主も不動産屋に仲介手数料は販売価格より3%+消費税を 払う事になります。 簡単言うと不動産業者は買主から3%売主から3%の合計6%+消費税を得ることが出来ます。

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