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自動更新契約の保証の期間
賃貸借契約の連帯保証の条項に、「なお、この連帯保証は、本契約が存続する限り引き受けるものです。」があります。 この場合、契約が自動更新される限り、連帯保証も続くのでしょうか。
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#3,4です。 >提出しなかった場合、保証契約は終了したと解してよいのでしょうか。 特段の事情があれば終了したと見なせる場合があるようですが、はっきりと保証人契約の更新を拒否したのならともかく(これをしても終了させられるかどうかは怪しいところ)、ただ単に返事をしなかっただけでは当然として終了したといえるかどうというのはかなり難しい問題だと思われます。 また契約で保証人契約も更新されるということが書かれているようですので、特別な申し出がなければ、暗黙の了解により当初の契約通り保証人契約も更新されていると見なされる可能性が高いと思われます。 保証人契約は更新されたと考えておいた方が無難でしょう。 http://www.sapporo-sogo-lo.com/law_faq/case4.html >提出せずに6ヶ月経過しましたが、何も言ってきません。 保証人契約についてはどう影響するかわかりませんが、家賃滞納などを長期に放っておいた場合は、保証人契約が有効であっても、大家側の怠慢を理由として、保証人に請求ができなくなることがあります。
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#3です。 #2さんの補足欄について補足しておきます。 >更新時に連帯保証書(記名・押印・印鑑証明書)の提出を求められるということは、連帯保証は自動更新された契約には、当然には引き継がないと考えてよいのでしょうか。 先に書いたように、賃貸契約の更新に伴い保証人契約も更新されると扱われるのが一般的なようですが、#1さんが書かれているように、長期にわたっている間には、借り手と保証人間の信頼関係が崩壊しているなど事情が変わっていることもあります。 そのような特別な状況がある場合は、保証人契約が終わっていると判断された判例もあるようです(先に紹介したサイトも最後の方に特別な事情があればという記述があります)。 つまり絶対保証人は更新されるのではなく、特別な状況があれば終わってしまうこともあります。また保証人自身が破産しているなど保証能力そのものがなくなっていることもあります。 そのため、賃貸契約の更新の際には、確認のため保証人の意思確認のため、契約の更新手続きも合わせて行うことが推奨されていますので、実際はきちんとした管理会社などが入っている場合は、そのような手続きが行われているようです。むろんしないところもありますが。 なお、契約書に記述があることは、一般則をより強化する意味合いがあると思われます。
お礼
重ねての回答、ありがとうございます。
補足
>賃貸契約の更新の際には、確認のため保証人の意思確認のため、契約の更新手続きも合わせて行うことが推奨されています 上記の意味で、保証書の提出を求めていると思うのですが、提出しなかった場合、保証契約は終了したと解してよいのでしょうか。 借家は遠隔地で、仲介業者から保証書用紙が郵送されてきただけで、電話等での照会・回答はありません。 また、提出せずに6ヶ月経過しましたが、何も言ってきません。
建物の賃貸契約の連帯保証人というのは、そのような契約がなくても、建物賃貸契約の更新と一緒に保証人契約も更新されるものとして扱われるのが普通のようです。 質問文の記述はそれを明記しているものにすぎないように思います。 これは、借地借家法により大家側から更新を拒絶するには厳しい制限がつけられており、借り手が望めば契約は更新されるというのがほぼ確実であり、社会的に更新される状況にあることが前提なっているため、それに付随する保証人契約も一緒に更新されると考えられ、そのような趣旨の判例もあるためのようです。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html
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回答いただきましてありがとうございます。
- un_chan
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自動更新されたあとは,保証契約が必ず続くとまでは言えないと思われます。 賃貸借契約契約で,自動更新とは,一般に「前の契約終了にあたってと同じ条件で新しい契約を結んだとみなす」ということですから,「本契約」は,自動更新によって終了しているはずです。 そして,保証契約は,書面によることが効力要件ですから(民法446条2項),書面のない新しい賃貸借契約には,保証契約は含まれないことになります。 すると,更新後の契約には,保証が及ばないと考えることができます。 もっとも,「本契約が存続する限り」というのは,更新後も継続するというのが,契約時の当事者の合理的な意思だとも言えそうです。 このように考えれば,保証契約は,本契約の契約条件が変わらない間は,自動更新されている間,継続することになると考えられます。 契約書に最初から印刷されている文言の場合は,契約時にきちんと説明をされていなければ,必ずしも後者のように言えず,前者の解釈となるケースもあると思われます。 また,賃貸借契約が本来は賃貸人と賃借人の信頼関係に基づくものであることを考えると,最初は,相手のことが分からないから保証人を必要としたとしても,最初の契約期間をとりあえず問題なく経過し,更新した段階で,保証人を徴する必要性は低下しているので,契約書の文言とおり,最初の更新までの保証と考えることにも合理性がないとは言えないでしょう。
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回答いただきましてありがとうございます。
補足
質問欄の条項があるのに、更新時に連帯保証書(記名・押印・印鑑証明書)の提出を求められるということは、連帯保証は自動更新された契約には、当然には引き継がないと考えてよいのでしょうか。
- akak71
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原則その通り ただし、あまり長期の時は、裁判所で判断が注目されます。
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回答いただきましてありがとうございます。
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