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入院した際の部屋代の負担と厚生労働省の通達について

私の家族である80歳以上の高齢者が入院しました。 一人部屋に入れば部屋代だけでも費用が一日当り1万数千円で、4人・3人部屋の部屋代なら一日当たりが数千円です。 4人・3人部屋に入ることを希望しましたが、病院からは「病気の状態からして個室でなければならない」旨の説明がありました。 4人・3人部屋に入ることをあきらめました。個室に入ることにしました。個室に入ることの同意書にサインするように求められましたので、サインしました。 少なくとも今までに数十万円かかっています。 入院期間がほぼ終了しました。 検索エンジンで「入院 ベッド代 厚生省 通達 サイン」と入力して、検索すると、いろいろ情報を調べることができました。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html で次のようにたどりました。 真ん中の通知検索、目次(体系)検索へ、第11編保険、第一章保険、健康保険(昭和60年以降)、401件目あたりの 「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について ◆平成09年03月14日 保険発第30号」 とたどると、 「特別療養環境室へ入院させ、患者に特別の料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られる」という内容が書かれていました。 質問1、 この場合、前述の同意書に書かれた同意を撤回することはできるのでしょうか。 質問2、 80歳以上なので、後期高齢者扱いだと思いますが、 役所に相談する場合、厚生労働省でしょうか、それとも都道府県の役所でしょうか。 病院からは「厚生省の通達」に関する連絡はありませんでした。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • birdiejoe
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回答No.1

病状により個室となった場合は、個人の希望ではないので 差額ベット代を支払う義務は生じないと思います。 質問1 撤回の可能性はあると思いますが、役所の人に間に入ってもらった方がスムーズに事が運ぶと思います。区役所の保健課に問合せしてみてください。あきらかに病院側に非がある場合は全額返済されますが、そうでない場合は和解策として半額返済という実例もあるそうです。 まずは役所の担当者とメールなどで概要を説明し、担当者が「病院側と交渉の余地アリ!」と判断したら、動いてくれます。 質問2 後期高齢の部署も 区役所の保健課でした。(大阪ですが) 詳しくは分りませんので、この質問に関しては、他の回答者に任せます^^;(スミマセン) 高額医療申請で返還されるといっても、差額ベット代は含まれないので 経済的に相当な打撃ですよね。現在 私も区役所と交渉中ですので、取り急ぎ説明させていただきました。

urutoramann777
質問者

お礼

早速のアドバイスをありがとうございます。 とりあえず役所に相談してみたほうが確実だと私も思いますので、相談してみます。 病院の方は毎日、入院患者と接しているという意味ではプロですから、素人が病院に直接言うより、役所に動いてもらうか役所の意見をまずは聞いてみます。

urutoramann777
質問者

補足

質問者です。返信が遅れてすいません。 社会保険事務局へ相談してみました。すると、 「患者と病院の双方から話を聞いてみないとはっきりとしたことは言えない。ただ、 <1>患者が一人部屋に入ることを希望した場合 → 一人部屋の高い費用になる。 <2>病気・怪我の症状から一人部屋でなくてはならない場合 → 一人部屋の高い費用を病院が患者に請求することはできない。 病院から患者に対して、この<1><2>の説明が無ければ、病院の説明不足なので、行政指導を行うかもしれない。」 と言われました。 ただ、今回は色々な事情から、病院へ一人部屋の高い費用を支払うことになりました。 皆様のアドバイスで大変勉強になりました。 誠にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mizusawa
  • ベストアンサー率58% (198/336)
回答No.4

こんにちは 同意書を徹回云々は差額代を支払う/支払わないと言った話しが ついてからで遅くありません。 病院へ話す場合は、病院が開いている診療時間内に 医事課の医事課長へ直接アポイントを取りましょう。 受付に居るメンバークラスではお話しになりません>< (権限がない為) 医事課長とお話しがつかない場合は事務長 事務長とお話しがつかない場合は病院との話し合いは 終わりにして、お近くの社会保険事務局へ通報(相談) すると良いでしょう。 病気の状態からして治療には個室が必要と病院側が 言うのならば個室代は徴収できません。

urutoramann777
質問者

お礼

質問者です。返信が遅れてすいません。 社会保険事務局へ相談してみました。すると、 「患者と病院の双方から話を聞いてみないとはっきりとしたことは言えない。ただ、 <1>患者が一人部屋に入ることを希望した場合 → 一人部屋の高い費用になる。 <2>病気・怪我の症状から一人部屋でなくてはならない場合 → 一人部屋の高い費用を病院が患者に請求することはできない。 病院から患者に対して、この<1><2>の説明が無ければ、病院の説明不足なので、行政指導を行うかもしれない。」 と言われました。 ただ、今回は色々な事情から、病院へ一人部屋の高い費用を支払うことになりました。 皆様のアドバイスで大変勉強になりました。 誠にありがとうございました。

回答No.3

それほど単純には行かないと思います。 事前に、多人数部屋と個室の料金の説明があり、この方の病状、状態を考えて、「個室の療養が必要と判断して」同意書にサインした訳ですから、患者の希望と捉えられても仕方がない。 個室入院を断った場合、入院そのものを断られる状態だったのではないでしょうか?そうでなければ、入院時に何故個室入院に同意したのか。 患者側にも選択権があったはずです。 意識がないとか、生命に危険があるとか、患者側に冷静に判断する事が出来なかった状態なら別でしょうが、事前の説明を受けていたのなら、 「同意は」「承諾」=「希望」ととられても仕方ないでしょう。 厚生省の通達には完全に違反しているとは言えないでしょう。 但し、同意の撤回は何時でも出来るでしょう、退院・転院を厭わなければ。

urutoramann777
質問者

お礼

質問者です。返信が遅れてすいません。 社会保険事務局へ相談してみました。すると、 「患者と病院の双方から話を聞いてみないとはっきりとしたことは言えない。ただ、 <1>患者が一人部屋に入ることを希望した場合 → 一人部屋の高い費用になる。 <2>病気・怪我の症状から一人部屋でなくてはならない場合 → 一人部屋の高い費用を病院が患者に請求することはできない。 病院から患者に対して、この<1><2>の説明が無ければ、病院の説明不足なので、行政指導を行うかもしれない。」 と言われました。 ただ、今回は色々な事情から、病院へ一人部屋の高い費用を支払うことになりました。 皆様のアドバイスで大変勉強になりました。 誠にありがとうございました。

  • hare159
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2

質問1については・・・私的には取り消せると思うのですが、過去のものについては良くわかりません。すいません。 でもこの病院の場合ですが、個室でも3,4人部屋でも部屋代を取っている病院なのですね。しかもどちらも部屋代がかかるみたいですね。 希望しなければ部屋代(差額ベット代)はかからないのですが、どのような説明を受けて同意書にサインしたのかによっても取り消せるか、取り消せないかかわってくると思います。 希望しなかったのならば取り消せるのでは?と思います。 質問2についてですが、お近くの社会保険事務所または保健所へ相談してみてください。 ※社会保険事務局は都道府県別にあります。 病院に対して監査をしているところになります。 後期高齢者の保険料とかの問い合わせ先は高齢者医療広域連合になります。

urutoramann777
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 > でもこの病院の場合ですが、個室でも3,4人部屋でも部屋代を取っている病院なのですね。しかもどちらも部屋代がかかるみたいですね。 ↓   ↓   ↓ はい、そうです。一日あたりの部屋代は 一人部屋:1万数千円、 4人・3人部屋:数千円です。 > 希望しなければ部屋代(差額ベット代)はかからないのですが、どのような説明を受けて同意書にサインしたのかによっても取り消せるか、取り消せないかかわってくると思います。希望しなかったのならば取り消せるのでは?と思います。 ↓   ↓   ↓ 一日あたりの部屋代は 一人部屋:1万数千円、 4人・3人部屋:数千円、という説明を受けて、 最初は4人・3人部屋を希望しましたが、 病院の方から、「病気の関係から色々な設備が必要になるので、一人部屋に入ることが必要だ」と説明を受けました。 > 質問2についてですが、お近くの社会保険事務所または保健所へ相談してみてください。 > ※社会保険事務局は都道府県別にあります。 > 病院に対して監査をしているところになります。 ↓   ↓   ↓ はい、わかりました。 平日になったら問い合わせをしてみます。 アドバイスをありがとうございました。

urutoramann777
質問者

補足

質問者です。返信が遅れてすいません。 社会保険事務局へ相談してみました。すると、 「患者と病院の双方から話を聞いてみないとはっきりとしたことは言えない。ただ、 <1>患者が一人部屋に入ることを希望した場合 → 一人部屋の高い費用になる。 <2>病気・怪我の症状から一人部屋でなくてはならない場合 → 一人部屋の高い費用を病院が患者に請求することはできない。 病院から患者に対して、この<1><2>の説明が無ければ、病院の説明不足なので、行政指導を行うかもしれない。」 と言われました。 ただ、今回は色々な事情から、病院へ一人部屋の高い費用を支払うことになりました。 皆様のアドバイスで大変勉強になりました。 誠にありがとうございました。